契約者の地位の承継 1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出て頂きます。
届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
届出事項 1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
当会社の支払責任 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)、第4条(保険金を支払わない場合)④および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合―管理財物)の規定にかかわらず、受託物が次の①または②の間に損壊し、または盗取もしくは詐取されたこと(注)(以下「事故」といいます。)により、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
契約外の事項 第 49 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
準拠法および管轄裁判所 1.本利用規約の準拠法は、日本法とします。
損害賠償等 第35条 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
定めなき事項 本約款に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社及び加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
免責事項等 1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。