クロスデフォルト のサンプル条項

クロスデフォルト. 以下のいずれかに該当する場合 (A) 発行会社又は主要子会社(以下に定義する。)が借入若しくは資金調達を行った金員に関する現在若しく は将来におけるその他のいずれかの債務で、その未払いの元本総額が5,000,000米ドル若しくはその相当額(本項が適用される日において主要銀行が提示する米ドルに対する当該通貨の直物相場の仲値に基づ く。)以上の債務が、債務不履行若しくは潜在的な債務不履行、債務不履行事由への該当又はこれらに類する事実(名称の如何を問わない。)を根拠としてその所定の満期より前に支払期日を迎えた場合(又はかかる支払期日の到来を宣言され得る状態になった場合) (B) かかる債務のいずれかについて、支払期日が到来しているにもかかわらず支払いがなされないか又は適用される当初の支払猶予期間中に支払いがなされない場合 (C) 発行会社又は主要子会社のいずれかが、借入若しくは資金調達を行った金員に関する現在若しくは将来の保証若しくはかかる金員に関する補償に基づいて自身が支払うべき金額で、その未払いの元本総額が 5,000,000米ドル若しくはその相当額(本項が適用される日において主要銀行が提示する米ドルに対する当該通貨の直物相場の仲値に基づく。)以上の金額を、支払期日が到来しているにもかかわらず支払わない場合

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  • 不可抗力による損害 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

  • 支払停止の抗弁 (1) 会員は、1回払い(ボーナス一括払いを除きます。)を除くお支払いの場合に、次の事由があるときは、その事由が解消されるまでの間、その商品・権利またはサービスについて、お支払いを停止することができます。

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 見本・カタログ等と現物の相違 会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。

  • 準拠法および管轄 本規約に関する準拠法は日本法とします。

  • 重大事由による解除に関する特則 保険契約者または被保険者が普通保険約款第12条(重大事由による解除)⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、同条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損については適用しません。

  • 精神的損害 被保険者区分別に次の金額を基準とします。

  • 損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。

  • 当会社が支払う保険金の範囲 ①に対する保険金請求権に限ります。

  • 他の保険契約等 この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 治療 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 通院 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。