クロスライセンス のサンプル条項

クロスライセンス. 電機メーカー間では、クロスライセンス方式が多用され28、パテントプール等に発展することもある。対して、他の業界のメーカー間では、クロスライセンス方式は必ずしも多用されていない29。 ・ クロスライセンス方式は、主として交渉・紛争コストを減らす目的で採用され、経済合理性に基づく選択だと言える30。 ・ クロスライセンス方式といっても、特許を特定して行うもの31、包括的に技術分野単位で行うもの32、「チケット制」と呼ばれるシステム33によるもの等、契約形式は様々である。 ・ 電機業界におけるフリークロスライセンスには、現在は課税されていない。また、重機業界では、双方が等価と考えている特許権をクロスライセンスするため、金銭による差額調整はなされない34・35。
クロスライセンス. 特許権者等許諾者から実施権を得るには,実施料を支払うのが通常であるが,これに代えて自社保有権利の実施権を許諾することがある。これをクロスライセンス(相互実施権)という。従来は権利者からの一方的なライセンスが主流であったが,革新的な技術開発が困難で,一分野に多くの会社の権利が錯綜している昨今においては,クロスライセンスが増加しつつあり,その重要度も増している。なお,クロスライセンスは無償とは限らず,不足分が生じた場合は,当事者のどちらかが対価を支払うことになる。 クロスライセンスの形態が発展したものにパテントプールと呼ばれ,複数当事者が保有権利を持ち寄り共同所有者となるものであるが,形態によっては,独占禁止法上の問題を生じる場合がある。

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  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 契約保証金 本契約の保証金は、免除する。

  • 保証金 (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。 (3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。 (4) 当社は、預かり期間経過後、又は 29 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。なお、保証金には利息を付しません。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 存続規定 1. 次の各号に記載する規定は、利用契約の終了後も有効に存続するものとします。

  • 保険料の払込方法(経路) 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。

  • 料金等の支払 1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。 2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。