クーリングオフ期間経過後の中途解約等 のサンプル条項

クーリングオフ期間経過後の中途解約等. 1. クーリングオフ期間経過後、将来に向かって途中解約を行うことができます。 2. 学習指導開始日の前日までの解約については、第 12 条の規定に基づく理由書の提出日をもって受講約款を解約終了させ、受講料から以下の額を解約手数料として徴収した残額を変換するものとします。但し、この場合の解約手数料は 3000 円を下限、15,000 円を上限とします。尚、既に納付している入学金は返還しないものとします。 (1) 理由書の提出日が学習指導開始日の前日............... 受講料の 20% (2) 理由書の提出日が学習指導開始日の 6~2 日前まで . 3,000 円
クーリングオフ期間経過後の中途解約等. 1. クーリング・オフ期間経過後、将来に向かって中途解約を行う事ができます。 2. 学習指導開始日の前日までの解約については、第12条の規定に基づく理由書の提出日をもって受講契約を解約終了させ、受講料から以下の額を解約手数料として徴収した残額を返還するものとします。但し、この場合の解約手数料は、3,000 円を下限、15,000 円を上限とします。尚、既に納付している入学金は返還しないものとします。 (1) 理由書の提出日が学習指導開始日の前日・・・・・・・・受講料の20% (2) 理由書の提出日が学習指導開始日の6~2 日前まで・・・・受講料の10% (3) 理由書の提出日が学習指導開始日の7 日以前・・・・・・3,000 円 3. 学習指導開始後の解約については、第12条の規定に基づく理由書の提出日をもって受講契約を解約終了させ、残余授業回数の按分とした残余受講料の 20%を解約手数料として徴収した残額を返還するものとします。但し、この場合の解約手数料は 5,000 円を下限、50,000 円を上限とします。尚、既に納付している入学金は返還しないものとします。 4. 教材は、その性質から、オリジナルプリント教材を含め、一切の返品・返金ができないものとします。 5. 学習指導開始後の受講コースの変更は、受講料の差額を調整の上、開講コースで定員に余裕がある場合のみ可能とします。尚、当該手続きにかかる手数料は発生しません。

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  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • クーリングオフ この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。

  • 設備等 本サービスを利用する際にお客様がご利用することができる機器(コンピューター、通信機器、電話回線等を含みます。)、ソフトウェア等は当組合所定のものに限られます。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 契約内容の変更等 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。

  • 協議等 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。