Common use of ケイマン諸島 Clause in Contracts

ケイマン諸島. ケイマン諸島において収益または利益に課される税金はなく、またファンドは、ケイマン諸島の総督からファンドの設立日である2008年10月21日からの50年間、現地の法人税、利益税および資本税がすべて免除となる保証を受けている。したがって、法人税等引当金は本財務書類上に計上されていない。

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