スワップに係る受取利息 のサンプル条項

スワップに係る受取利息. 受取利息は、毎日発生する。

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  • 利用に係る契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 依頼内容の訂正・組戻し(口座振込を除く。) (1) 振込取引において、データ送信後にその依頼内容を変更する場合には、取りまとめ店において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。 ア 訂正の依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った支払指定口座にかかる届出の印章(以下、「支払指定口座の届出の印章」 といいます。)により記名押印して提出してください。 イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 (2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、取りまとめ店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。 ア 組戻しの依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、支払指定口座の届出の印章により記名押印して提出してください。イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。

  • 債務負担行為に係る契約の部分払の特則 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。

  • プロポーザル作成に係る留意事項 本説明書は、「独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)」が民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法 (企画競争)について説明したものです。

  • 暴力団等排除に係る解除 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)は、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。

  • 通信時間の測定 本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。 (1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。 (2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

  • 利 息 (1) 各本社債の利息は、メキシコペソによる額面金額に対して年 6.40%の利率で、利息起算日であ る 2017 年 12 月 14 日(同日を含む。)から 2021 年 12 月 14 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2018 年6月 14 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年6月 14 日及び 12 月 14 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 メキシコペソの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 320.00 メキシコ ペソであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。

  • 債務負担行為に係る契約の特則 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年度 円 年度 円 年度 円

  • 依頼内容の訂正、組戻し (1) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引を行った契約口座の口座管理店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。 ア 訂正の依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った契約口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。 イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 (2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引を行った契約口座の口座管理店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、本条第2項の振込手数料等相当額は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。 ア 組戻しの依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った契約口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。 イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金組戻・訂正依頼書」に指定された方法により返却します。自己宛小切手または現金で返却を受けるときは、当組合(会)所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。 (3) 前1号、2号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。 (4) 振替の取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。

  • 債務負担行為に係る契約の前金払の特則 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の履行期限」とあるのは「契約書記載の履行期限( 最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第35条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」(前会計年度末における第3 7条第1項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「業務委託料相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。) 以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。