受取利息 のサンプル条項

受取利息. 受取利息は、日次ベースで発生する。
受取利息. 受取利息は日々発生し、額面超過額の償却および割引額の増価を含んでいる。受取利息は発生主義に基づいて認識され、源泉税を受領したかまたは源泉税が未収の場合を除き、源泉税を控除して表示される。
受取利息. 受取利息は、毎日発生する。
受取利息. 受取利息は、日次ベースで発生し、源泉徴収税を差し引いて記録される。
受取利息. 受取利息は以下で構成される。 (単位:米ドル) 2016年1月31日に終了した会計年度 2015年1月31日に終了した会計年度 投資収益 利息 25,246,608 50,785,380 ディスカウントの増価 181,616 203,040 プレミアムの償却 (1,066,500) (2,574,852) 24,361,724 48,413,568
受取利息. 受取利息は、利息、ディスカウントの増価、プレミアムの償却により構成される。
受取利息. 2019年12月20日(運用開始日)から2020年6月30日までの期間米ドル 2019年12月20日(運用開始日)から 2020年6月30日までの期間米ドル
受取利息. 受取利息は、取得日または発生日に算定される商品の当初の実効金利を用いて、発生時に損益に認識される。受取利息には、割引またはプレミアムの償却費、取引費用あるいは利付商品の当初の帳簿価額と実効金利ベースで算定される満期時の金額との差額が含まれている。 本国で課税された源泉徴収税の総額が計上され、かかる税金がある場合には、個別に損益に認識される。 純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益には、すべての実現および未実現の公正価値の変動と為替換算差額が含まれている。
受取利息. 外国に居住する企業の恒久的施設に帰せられる利益。 ・外国源泉所得のうち、金融サービス委員会により認可または承認された集合投資スキーム (以下「CIS」という。)、クローズド・エンド型ファンド、CIS管理事務代行者、C IS事務代行者、投資顧問または資産運用会社により生じるもの。 ・船舶および航空機のリース会社からの利益。 GBL企業が80%の免除を申請している場合、実際のFTCは外国源泉所得に対して認められないことに留意すべきである。1995年所得税法によると、企業が特定所得に対して80%控除を申告する場合には、追加的な実質要件が必要である。 本子会社から親会社へ支払われた配当金は、モーリシャスにおいていかなる税金も課されない。また、モーリシャスではキャピタル・ゲインが課税されないため、本子会社がインドにおいて行った投資証券の売却による利益は、モーリシャスにおいては課税されない。 本子会社に関し、モーリシャス歳入庁(MRA)の長官より、モーリシャスの税務上の居住証明書が発行されている。したがって、本子会社は、条約の目的上、モーリシャスの居住者としての資格を有する。これに基づき、本子会社は、モーリシャス・インド租税条約(上記「⑤インド」における税制を参照のこと。)に基づき、一定のインドの税控除を引き続き受ける権利がある。
受取利息. 損益を通じた公正価値による金融資産として分類された債務証券からの受取利息は、損益を通じた公正価値による金融資産に係る利益の一部として損益に認識される。