コミュニケーションの場の設定 のサンプル条項

コミュニケーションの場の設定. 両当事者間の不断のコミュニケーションをとっておくことにより、相互の信頼関係を醸成しておくことが、紛争を予防する観点からは重要である。そこで、両当事者の間のコミュニケーションの場を設定し、フェイストゥフェイスでコミュニケーションを行う機会を設けて信頼関係の構築に当たるべきである。
コミュニケーションの場の設定. 両当事者間の不断のコミュニケーションをとっておくことにより、相互の信頼関係を醸成しておくことが、紛争を予防する観点からは重要である。そこで、両当事者の間のコミュニケーションの場を設定し、フェイストゥフェイスでコミュニケーションを行う機会を設けて信頼関係の構築に当たるべきである。 なお、当事者のコミュニケーションを図るためには、以下の点に留意することが必要である47。 ・ 官民双方の見解を理解し、また尊重すること ・ 知識と目的を共有すること ・ 契約及び契約関係書類を正確に理解すること ・ 情報の相互提供をスムーズに行い、またコミュニケーションのチャンネルをオープンに 46 支払遅延防止法第4条第4号及び予決令第100条第1項第7号。地方公共団体が管理者等となる場合は、当該規定は支払遅延防止法第14条の規定により準用される。
コミュニケーションの場の設定. 両当事者間の不断のコミュニケーションをとっておくことにより、相互の信頼関係を醸成しておくことが、紛争を予防する観点からは重要である。そこで、両当事者の間のコミュニケーションの場を設定し、フェイストゥフェイスでコミュニケーションを行う機会を設けて信頼関係の構築に当たるべきである。 なお、当事者のコミュニケーションを図るためには、以下の点に留意することが必要で 72支払遅延防止法第4条第4号及び予決令第100条第1項第7号。地方公共団体が管理者等と なる場合は、当該規定は支払遅延防止法第14条の規定により準用される。 ある73。 • 官民双方の見解を理解し、また尊重すること • 知識と目的を共有すること • 契約及び契約関係書類を正確に理解すること • 情報の流通をスムーズに行い、またコミュニケーションのチャンネルをオープンにしておくこと • 両方の組織内に存在する課題を解決する意欲を有すること • 効果的な意思決定プロセスが設定されていること • 事業を成功させようという強い意欲を有すること
コミュニケーションの場の設定. 両当事者間の不断のコミュニケーションをとっておくことにより、相互の信頼関係を醸成しておくことが、紛争を予防する観点からは重要である。そこで、両当事者の間のコミュニケーションの場を設定し、フェイストゥフェイスでコミュニケーションを行う機会を設けて信頼関係の構築に当たるべきである。 削除: 調整会議の設置 削除: PFIの基本理念は官民のパートナーシップであり、相互の信頼が大切であるから、まずは両当事者間の協議によって解決でき なお、当事者のコミュニケーションを図るためには、以下の点に留意することが必要である48。 ・ 官民双方の見解を理解し、また尊重すること ・ 知識と目的を共有すること ・ 契約及び契約関係書類を正確に理解すること ・ 情報の流通をスムーズに行い、またコミュニケーションのチャンネルをオープンにしておくこと ・ 両方の組織内に存在する課題を解決する意欲を有すること ・ 効果的な意思決定プロセスが設定されていること ・ 事業を成功させようという強い意欲を有すること 削除: が 削除: 必要がある。 削除: するために、関係者協議会の一部として(又は関係者協議会とは別に)紛争予防、解決にふさわしい構成員で「調整会議」を設 置し、定期的に ... [16] 削除: の会議

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  • 特約条項 2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 監督員 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 情報通信の技術を利用する方法 第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告,請求,通知,報告,申出,承諾,解除及び指示は,建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • 届出事項 1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。

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  • 除外事項 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。