サ イ ト の 変 更 ・ 中 断 ・ 終 了 のサンプル条項

サ イ ト の 変 更 ・ 中 断 ・ 終 了. 1. 本事業は、サポーターに事前に通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。 2. 本事業は、事前に、本サービス上又は本事業サイト上への掲示その他本事業が適当と判断する方法でサポーターに通知することにより、本事業の裁量で、本サービス事業を終了することができるものとします。ただし、緊急の場合はサポーターへの通知を行わない場合があります。 3. 本事業は、システム障害及び保守、サポーターのセキュリティを確保する必要が生じた場合、電気通信事業者の役務が提供されない場合、停電や火災などの天変地異、法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合、その他技術上・運営上の理由により、本サービスの提供が困難であると判断した場合、サポーターへの事前通知を行わず、本サービス事業の中断を行う場合があります。
サ イ ト の 変 更 ・ 中 断 ・ 終 了. 1. 本事業は、ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。 2. 本事業は、事前に、本サービス上又は本事業サイト上への掲示その他本事業が適当と判断する方法でユーザーに通知することにより、本事業の裁量で、本サービスを終了することができるものとします。ただし、緊急の場合はユーザーへの通知を行わない場合があります。 3. 本事業は、システム障害及び保守、ユーザーのセキュリティを確保する必要が生じた場合、電気通信事業者の役務が提供されない場合、停電や火災などの天変地異、法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合、その他技術上・運営上の理由により、本サービスの提供が困難であると判断した場合、ユーザーへの事前通知を行わず、本サービスの中断を行う場合があります。

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  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

  • そ の 他 反社会的勢力との関係の遮断

  • 委員会 1. 理事会は、必要に応じてクラブに各種分科委員会をおくことができる。 2. 前項に基づき設置された委員会の委員長、副委員長および委員は、理事および会員の中から理事会が選任し、理事長が委嘱する。 3. 委員長、副委員長および委員の任期は、その就任の日から理事の任期の終期と同一とする。但し、再任を妨げない。 4. 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の議長となる。

  • 追加保険料領収前の事故 (1) 追加保険料払込期日までに初 追加保険料の払込みがない場 には、保険契約者は、初 追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。 (2) 当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初 追加保険料を払い込んだ場 には、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約に定める追加保険料領収前に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。 (3) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が訂正の申出の追加保険料について、その初 追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場 は、当社は、変更日から初 追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、保険金を支払いません。 (4) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が通知事項の通知の追加保険料について、その初 追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場 は、当社は、変更日から初 追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定に従い、保険金または保険金額を削減して支払います。 (5) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が訂正の申出および通知事項の通知以外の事由による契約条件変更の申出を承認する場 の追加保険料について、その初 追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場 は、当社は、変更日から初 追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 保険の特長としくみ ついて 指定代理請求人の範囲 保 険 の 特 長 と し く み に つ い て ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(指 定できる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1 .または2.の範囲内であることを要します。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • 当社への届出事項 振替決済口座設定申込書」に押捺された印影(法人のみ)及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。

  • 個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。