Common use of サイバー攻撃への対処 Clause in Contracts

サイバー攻撃への対処. 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。) に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるも のをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 2 第 1 項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。) のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。

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Samples: 光・インターネットサービス約款, 光・インターネットサービス約款, 光・インターネットサービス約款

サイバー攻撃への対処. 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。) に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。が行う特定アクセス行為(機構法の平成 号、以下「機構法」といいます。)基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるも のをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 号定めるものをいいます。)係る電気通信の送信先の電気通信設備関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 2 第 1 項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします項第 1 号定めるものをいいま す。)のおそれへの対処を求める通知基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃よりより当社の電気通信役務の提供支障が生ずるおそれがある場合、当社が必要と認める 限度で、その特定アクセス行為係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレスおよびその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する加入者を確認し、注意喚起を行うことがあります) のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。

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Samples: インターネット接続サービス契約, インターネット接続サービス契約

サイバー攻撃への対処. 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。) に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。が行う特定アクセス行為(機構法の平成 号。以下「機構法」といいま す。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるも のをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 2 第 1 項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとしま す。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続するインターネット接続サービス利用契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります) のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。

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Samples: ケーブルテレビ契約約款, ケーブルテレビ契約約款

サイバー攻撃への対処. 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。) に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。が行う特定アクセス行為(機構法の平成 号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といい ます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるも のをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法 116 条の 2 第 1 項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります) のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。

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Samples: 無線通信サービス契約, 無線通信サービス契約

サイバー攻撃への対処. 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。) に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。が行う特定アクセス行為(機構法の平成 号。以下「機構法」といいます。)に基づき、国立 研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 日から施行 の附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるも のをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、 機構が行う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 2 第 1 項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります) のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。

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Samples: FTTH Access Service Agreement

サイバー攻撃への対処. 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。) に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるも のをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 2 第 1 項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。) のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。

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Samples: 加入契約

サイバー攻撃への対処. 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。) に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。が行う特定アクセス行為(機構法の平成 号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるも のをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 2 422 第 1 項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。) のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続するインターネット接続サービス利用契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。 (営業区域)

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Samples: 光ネット契約約款

サイバー攻撃への対処. 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。) に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。が行う特定アクセス行為(機構法の平成 号。以下「機構法」といいま す。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるも のをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 2 第 1 項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとしま す。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びその電気通信の通信日時から、その 電気通信設備を接続するインターネット接続サービス利用契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります) のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。

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Samples: ケーブルテレビ契約約款

サイバー攻撃への対処. 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11 年法律第162 号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成13 年1 月6 日付附則第8 条第4 項第1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の2 第1 項第1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続するインターネット接続サービス利用契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります) に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるも のをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 2 第 1 項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。) のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。

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Samples: インターネット接続サービス契約

サイバー攻撃への対処. 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11 年法律第162 号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信 研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成13 年1 月6 日付附則第8 条第4 項第1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の2 第1 項第1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続するインターネット接続サービス利用契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります) に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるも のをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 2 第 1 項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。) のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。

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Samples: インターネット接続サービス契約