Common use of サイバー攻撃への対処 Clause in Contracts

サイバー攻撃への対処. 第59条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。) に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるも のをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 2 第 1 項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。) のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。

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サイバー攻撃への対処. 第59条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 第61条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。) に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。が行う特定アクセス行為(機構法の平成 号。以下「機構法」といいま す。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるも のをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 2 第 1 項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとしま す。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続するインターネット接続サービス利用契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります) のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。

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サイバー攻撃への対処. 第59条 第60条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。) に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。が行う特定アクセス行為(機構法の平成 号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるも のをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 年1月6日から施行の附則第8条第 4項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 2 第 1 項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします42 2第1項第1号に定める ものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、 当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続するインターネット接続サービス利用契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります) のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。

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サイバー攻撃への対処. 第59条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 第 46 条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。) に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。が行う特定アクセス行為(機構法の平成 号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるも のをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 2 422 第 1 項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。) のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続するインターネット接続サービス利用契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。 (営業区域)

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サイバー攻撃への対処. 第59条 第 61 条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。) に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。が行う特定アクセス行為(機構法の平成 号。以下「機構法」といいます。)に基づき、国立 研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 日から施行 の附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるも のをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、 機構が行う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 2 第 1 項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります) のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。

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サイバー攻撃への対処. 第59条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 第61条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。) に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。が行う特定アクセス行為(機構法の平成 号。以下「機構法」といいま す。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるも のをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 2 第 1 項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとしま す。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びその電気通信の通信日時から、その 電気通信設備を接続するインターネット接続サービス利用契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります) のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。

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サイバー攻撃への対処. 第59条 第 60 条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。) に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるも のをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 2 第 1 項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。) のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。

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サイバー攻撃への対処. 第59条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。) に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。が行う特定アクセス行為(機構法の平成 号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といい ます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日から施行の附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるも のをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法 116 条の 2 第 1 項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備の IP アドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります) のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。

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