サポートサービス・提供時間 のサンプル条項

サポートサービス・提供時間. 1. 当社は本製品が「クレアコンポⅡ(クライアントサーバーまたはスタンドアローン)」の場合、本契約期間中、本製品に対し、本条(1)から(3)に規定するサポートサービスを行うものとします。本製品が「クレアコンポ、XiForm Magic」の場合、本製品に対し、本条(1)に規定するサポートサービスのみを行うものとします。 (1) 本製品の機能、操作および説明書の内容について、契約者・利用者から問い合わせに対する回答。 (2) 本製品内に発見された不具合を修正した修正版プログラム(修正パッチ)の提供。 (3) 当社が必要に応じて作成する本製品の改良版(バージョンアップ版)の提供。 2. 契約者・利用者が使用する機器に障害が発生し、本製品が喪失した場合、当社は本契約中、本製品の修復を行うものし、修復にかかわる費用は契約者の負担とします。 3. 前項を含むいかなる場合にも、当社はデータの喪失およびそれによる逸失利益に対して責任を追わないものとします。 4. 当社は本条に定めるサポートサービスの実施により契約者の被ったいかなる損害に対しても、当社の故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとする。また、いかなる場合であっても、当社の契約者への損害賠償責任の賠償額は、契約者が当社に支払った標準契約の場合は年間使用料の1年分、 1年契約の場合はライセンス料の1年分、その他の場合は保守料金の1年分または実施したサポートサービスの料金を上限とします。 5. サポートサービスの実施は土日・祝日・国民の休日・当社指定休業日を除く、月曜日から金曜日の9:00 ~12:00、13:00~17:00(日本時間)とします。 6. 当社が技術者を派遣する場合は、契約者・利用者は乙の規定による作業費、旅費、交通費および宿泊費を負担するものとします。 7. 契約者が使用権を有しているにも拘わらず、本プロテクタが故障や消失などにより利用出来なくなり、契 約者から本プロテクタの再発行の要請があった場合、当社は契約者の費用負担で本プロテクタの再発行を行ないます。 8. サポートサービスの場所は日本国内とします。

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  • サポートサービス JBCC またはサービス提供者は、サポートサービスとして利用方法等に対する問合せ受付を実施します。サポートサービスの問合せ先および提供時間帯は、サービス規程の定めにかかわらず、以下に記載のとおりとします。なお、対象ソフトウェアの利用機能の提供が停止している間は、問合せ対応はされないことがあります。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 本サービスの利用停止 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対し何ら催告等を行うことなく、その契約者による本サービスの利用を直ちに停止できるものとします。

  • その他留意事項 (1) 配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 見本・カタログ等と現物の相違 会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。

  • あっせん又は調停 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会で発注者と受注者とが協議して管轄審査会と定めるもの(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

  • プロポーザル作成に係る留意事項 本説明書は、「独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)」が民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法 (企画競争)について説明したものです。

  • 委託業務の内容 委託業務の詳細内容は、次のとおりとする。なお、詳細については参照実施計画書 (別添5-1)、実施状況資料集(別添5-3)を参照すること。 (1) 運転業務

  • 保証委託 1. 本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、私からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。 2. 私が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。 3. 本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延長されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延長されるものとします。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。