ソフトウェア. 1. 弊社は、本サービスを利用する目的に限り、契約者に対して専用ソフトウェアを使用することを非独占的に許諾するものとします。契約者が専用ソフトウェアを使用できる期間は、利用契約の有効期間とします。契約者は、理由の如何を問わず、本サービスを利用する目的以外で専用ソフトウェアを使用することはできません。
2. 契約者は、弊社の事前の承諾を得なければ、いかなる方法によっても専用ソフトウェアを複製(専用サーバからのインストールを除く)又はリバースエンジニアリングをすることはできません。
3. 契約者は、弊社の書面による事前の承諾がない限り、専用ソフトウェアの使用を第三者に許諾若しくは第三者への譲渡、又は専用ソフトウェア若しくはその複製物を第三者に譲渡、転貸若しくは占有の移転をしてはならないものとします。
4. 専用ソフトウェアに係る著作権その他の知的財産権は、全て弊社または権利者に帰属します。
5. 弊社は、専用ソフトウェアの一切の不具合について修補する義務を負いません。専用ソフトウェアの使用に関連して又は専用ソフトウェアが使用できなかったことに関連して契約者若しくは第三者に損害が発生したとしても、弊社は一切の賠償責任を負いません。
6. 利用契約が終了した場合は、契約者は直ちに専用ソフトウェア(複製物を含む)を破棄しなければならないものとします。
ソフトウェア. (1) サポート対象 ブラウザ、メーラー、メディアプレーヤー、ウイルス対策、文書作成ツール、接続ツール。
ソフトウェア. 売主が製品を使用する目的で供給するすべてのソフトウェア、ファームウェア、プログラミングルーチン、およびそれらに関係する文書、ならびに買主が作成するすべての複製物(「ソフトウェア」と総称する)について、売主は、その権利および完全な所有権を保有するものとする、売主は、製品で使用する目的でのみ、買主に対してかかるソフトウェアを使用するための非独占的かつ譲渡不能な権利を許諾する。
ソフトウェア. ( 1 ) サポート対象
ソフトウェア. 1. お客様は、レンタル品の一部を構成するソフトウェア(以下「ソフトウェア」といいます)の使用にあたり、当該ソフトウェアの使用許諾条件に同意し、これを遵守するものとします。
2. お客様は、ソフトウェアに関し、下記事項を行うことはできません。
(1) ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のためにソフトウェアの再使用権を設定すること。
(2) ソフトウェアをレンタル品以外のものに使用すること。
(3) ソフトウェアを複製すること。
(4) ソフトウェアに対してリバースエンジニア、デコンパイルおよびディスアセンブルを行うこと。
(5) ソフトウェアを変更または修正すること。
ソフトウェア. (1) 本物品に搭載されるソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)に関する権利
ソフトウェア. 種別 機器
(1) サポート対象 ブラウザ、メーラー、メディアプレーヤー、ウイルス対策、文書作成、接続ツール。
(2) サポート範囲 インストール方法、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法、診断。
ソフトウェア. ライセンス期間中、当社はあなたの社内ビジネス目的での本ソフトウェア使用へのアクセスを提供します。
ソフトウェア. (1) VMware vSphere Essentials Plus Kit」若しくは、それ以上のグレードのソフトウェアを使用すること。
(2) サーバ上のVMware ESXi に最低 vCenter Server 1台、VDP 2台を構築すること。 ※vCenter Serverは仮想アプライアンス(vCenter Server Appliance)でも良い。
ソフトウェア. 本ソフトウェアは以下の製品で構成されます。 •サーバーソフトウェア •サーバーソフトウェアによって直接使用されるか、または他の追加ソフトウェアを介して間接的に使用される追加ソフトウェア