Common use of サービスの対価の減額 Clause in Contracts

サービスの対価の減額. 第71条 市は、事業者が提供するサービスが、第54条第1項に規定する本施設の維持管理及び運営業務に対するモニタリングの結果、要求サービス水準に適合しない業務(以下「不適合業務」という。)として認められ、市から事業者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされなかった場合には、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、維持管理 及び運営業務に係る該当する業務のサービスの対価を減額することができるものとする。

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Samples: 事 業 契 約 約 款(案)

サービスの対価の減額. 第71条 市は、事業者が提供するサービスが、第54条第1項に規定する本施設の維持管理及び運営業務に対するモニタリングの結果、要求サービス水準に適合しない業務(以下「不適合業務」という。)として認められ、市から事業者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされなかった場合には、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、維持管理 及び運営業務に係る該当する業務のサービスの対価を減額することができるものとする第58条 市は、事業者が提供するサービスが、第50条第1項に規定する本施設の維持管理業務に対するモニタリングの結果、要求サービス水準に適合しない業務(以下 「不適合業務」という。)として認められ、市から事業者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされなかった場合には、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、維持管理業務に係る該当する業務のサービスの対価を減額することができるものとする

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Samples: 事 業 契 約 約 款(案)

サービスの対価の減額. 第71条 市は、事業者が提供するサービスが、第54条第1項に規定する本施設の維持管理及び運営業務に対するモニタリングの結果、要求サービス水準に適合しない業務(以下「不適合業務」という。)として認められ、市から事業者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされなかった場合には、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、維持管理 及び運営業務に係る該当する業務のサービスの対価を減額することができるものとする第61条 市は、事業者が提供するサービスが、第53条 第 1 項に規定する本施設の維持管理及び運営業務に対するモニタリングの結果、要求サービス水準に適合しない業務 (以下「不適合業務」という。)として認められ、市から事業者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされなかった場合には、別紙 2 に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、維持管理及び運営業務に係る該当する業務のサービスの対価を減額することができるものとする

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Samples: 事 業 契 約 約 款(案)

サービスの対価の減額. 第71条 市は、事業者が提供するサービスが、第54条第1項に規定する本施設の維持管理及び運営業務に対するモニタリングの結果、要求サービス水準に適合しない業務(以下「不適合業務」という。)として認められ、市から事業者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされなかった場合には、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、維持管理 及び運営業務に係る該当する業務のサービスの対価を減額することができるものとする第62条 市は、事業者が提供するサービスが、第53条第1項に規定する本施設の維持管理及び運営業務に対するモニタリングの結果、要求サービス水準に適合しない業務(以下「不適合業務」という。)として認められ、市から事業者に対して改善勧告がなされたにもかかわらず、改善のために相当な期間経過後も改善がなされなかった場合には、別紙2に記載する「モニタリング及びペナルティの考え方」に基づき、維持管理及び運営業務に係る該当する業務のサービスの対価を減額することができるものとす る

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