サービスレベルの保証 のサンプル条項

サービスレベルの保証. 当社は、サービス内容書に定めたサービスの品質及びサービスレベルの基準を満たすよう、商業的に合理的な努力を払って本サービスを提供するものとします。
サービスレベルの保証. 受託者は、委託業務のサービスレベルについて、事前に区と合意している場合は、そのサービスレベルを保証するものとする。
サービスレベルの保証. 1. 本条において「月間稼働時間」とは、一歴月において本サービスを利用できる 時間の合計のことをいい、「月間稼働不能時間」とは、一歴月において本サービスを利用でき ない時間の合計ことをいいます。 2. 当社は、本利用開始日から本サービス契約が終了するまでの間、次の計算式で算出される本サービスの月間稼働率が99.5%を下回らないこと(以下「、保証事項」といいます。)を保証します。 月間稼働率=(月間稼働時間-月間稼働不能時間)÷月間稼働時間×100 3. 当社は、保証事項を充足できなかった場合、当該歴月の本サービス料金から、月額費用の 10%を減額します。 4. 前 2 項にかかわらず、当社は、次の各号に掲げる場合、本サービスのサービスレベルを保証しません。また、かかる場合における月間稼働不能時間は、前 2 項において、一切考慮されません。 (1) 本契約約款第 16 条に基づき当社が本サービスを一時停止する場合 (2) 本契約約款第 17 条に基づき当社が本サービスを中止する場合 (3) 本契約約款第 23 条第 2 項又は本サービス利用規約第 7 条第 2 項所定の措置を当社が行う場合 (4) 本契約約款第 39 条第 1 項所定の事由により、本サービスの提供が不可能又は困難となった場合 (5) お客様の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供が不可能又は困難となった場合 5. 第 3 項の減額は、お客様が当社に対して減額の申請をし、当社がかかる申請を正式に受理することにより、その効力が生じるものとします。 6. 前項の申請は、保証事項を充足できなかった歴月の翌歴月 10 営業日までに、お客様が当社所定の申請書を当社に提出することにより行います。なお、お客様は、かかる申請期限を過ぎて、減額の申請をすることはできません。
サービスレベルの保証. 本サービスはSLA の対象外とします。
サービスレベルの保証. 受注者は、この契約による事務のサービスレベルについて、事前に発注者と合意している場合は、そのサービスレベルを保証するものとする。
サービスレベルの保証. 1. 当社は、監視運用対象のお客様機器に生じた障害を検知した場合、本サービス仕様書の内容に従って次の時間内にお客様に対してアラート通知すること(以下「保証事項」といいます。)を保証します。
サービスレベルの保証. 乙は、委託業務のサービスレベルについて、事前に甲と合意している場合は、そのサービスレベルを保証するものとする。

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  • 提供するサービス 1. 会員等は専用 Web サイトにおいて設定されたログイン用 ID 及びパスワードでログインすることにより、利用可能残高、利用履歴の確認等、各種変更手続き等、当社所定のサービスを利用することができます。 2. 当社は本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員等に不利益が生じた場合でも、当社は補償その他の義務を負わないものとします。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 保険期間 保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 本サービスの利用 本サービスの利用を希望するお客様は、本規約に同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。尚、利用登録を完了させ、当社が承諾したお客様を「本サービス利用者」といいます。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • サービスの利用時間 収納サービスの利用可能時間は、当組合(会)所定の利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当組合(会)所定の利用時間内でも利用できないことがあります。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 延滞金 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。