サービス利用口座」からのお支払いの実施等 のサンプル条項

サービス利用口座」からのお支払いの実施等. (1) サービス利用口座」が、普通預金・貯蓄預金・当座預金の場合、当金庫が定めた方法で振替・振込資金、振込手数料等を、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手等の提出なしで引落しを行いますので、契約者は「依頼内容照会」機能で確認してください。実施結果の内容に不明な点がある場合、またはその内容が受信できなかった場合は当金庫所定の方法ですぐに照会してください。 (2) 本項第1号に定める取引において引落しが成立しなかった場合(残高不足の他、当該口座の解約、ローンの延滞・差押えによる支払停止、および契約者からの申出による支払停止等の場合も含みます。)には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。 (3) 本項第1号および第2号の引落しは、依頼日当日付での振込・振替を依頼した場合は、振込・振替依頼が確定した時点で行い、振込・振替予約の依頼の場合は、振込・振替指定日当日の支払指定口座の営業開始時(現金自動支払機、現金自動預入・支払機のサービス開始時刻を含みます。)の残高より引落しのうえ当金庫の定めた方法で手続を行います。 なお、支払指定口座は「サービス利用口座」として登録されている、普通預金(総合口座を含みます。)、当座預金および貯蓄預金とします。 また、振込・振替指定日に支払指定口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額が支払指定口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内を含みます。)を超えるときは、そのいずれを引落すかは当金庫の任意とし、そのいずれにも満たない場合は、振込・振替はいたしません。
サービス利用口座」からのお支払いの実施等. 1. 当社は、サービス利用口座から当社が定めた方法で振込資金、振込手数料等を、預金通帳・払戻請求書・当座小切手・キャッシュカードなしで引き落としを行いますので、振込明細・預金通帳等で確認してください。実施結果の内容に不明な点がある場合はお取引店あてに照会してください。 2. 当社は本サービスによる振込内容を記載した「振込受取書」の発行はいたしません。 3. 前号に定める取引において引落しが成立しなかった場合(残高不足の他、サービス利用口座の解約、貸付金の延滞・差押えによる支払停止および契約者からの申し出による通帳・印鑑の紛失による支払停止等の場合も含みます)には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。 4. 依頼内容等について、契約者と当社との間に疑義が生じたときは、当社が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。

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  • 教育の実施 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。

  • 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。

  • 会員の権利 会員は以下に掲げる権利を一体として有する(以下、これら一体の権利を会員権という。)。ただし、会員(特別会員を除く)は、所定の年会費および施設利用料金を、特別会員は所定の施設利用料金を会社に納入しない場合には、第①号ないし第③号の権利を有しない。

  • 保険料の取扱い 次の①から⑥までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑥までの保険料を返還または請求します。 事 由 保険料の返還または請求方法

  • 海外からの利用 本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。

  • 意匠の実施の承諾等 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 借主からの相殺 1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第15条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。 3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。

  • サービスの追加 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。 また、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。

  • 準拠法および管轄 本規約に関する準拠法は日本法とします。