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For more information visit our privacy policy.契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。
保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。
信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
サービス利用口座の解約 サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。
本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき
サービス利用料金 1. 利用者は、弊社が別途定める本サービスの月額利用料金およびオプション料金ならびにこれらにかかる消費税および地方消費税(以下総称して「サービス利用料金」といいます)を、弊社が別途指定する期日までに弊社が定める方法により支払います。 2. 本サービスの月額利用料金は、第 8 条第 2 項の利用申込の承諾の 属する月の翌月(申込日が属する月の 21 日以降であれば翌々月) 3. 弊社は、本サービスの利用開始日、及び利用終了日により1ヶ月未満の利用期間が発生した場合であっても、本サービスの月額利用料金の日割計算を行わないものとします。 4. 弊社は、営業上および運営上の理由により、利用者の承諾を得ることなく、利用者に通知することにより、サービス利用料金の算出方法および支払方法等を変更することができます。 5. 弊社は、第 18 条に基づく利用資格の喪失その他の理由のいかんを問わず利用者による本サービスの利用が終了した場合、既に支払われたサービス利用料金の返金を行わないものとします。 6. 利用者は、サービス利用料金の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済の日まで 6%の遅延損害金を、弊社が別途指定する期日までに弊社が定める方法により支払います。
紛争の解決 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)
サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。