サービス利用契約の解約 のサンプル条項

サービス利用契約の解約. 1. 会員は、本サービスの利用契約を解約しようとする場合は、当社に利用契約の解約を申し出るものとします。解約手続きの詳細は当社ホームページにてご確認ください。 2. 当社は、解約の申し出を受理した場合には、会員情報を抹消するものとし、会員情報の抹消が完了した時点をもって、本サービスの利用契約が解約されたものとします。なお、当社は、解約の申し出があった会員に利用契約が解約となった旨をお知らせしません。 3. 当社は、会員が第4条第1項に規定する条件を満たさなくなった場合には、会員からの申し出の有無に関わらず、本サービスの利用契約を解約します。 4. 当社は、会員から解約日が属する月の基本利用料金を受領している場合には、これを返金しません。 5. 会員は、利用契約が解約となった場合であっても、有料サービスの利用に伴う当社又は委託会社に対する債務を有する場合には、これを支払う義務を負うものとします。
サービス利用契約の解約. 利用者もしくは当社がサービス利用契約の解約を希望する場合、当社所定の方法で契約解除日の 30 日前までに相手方に通知するものとする。 解約の効力は、当社が利用者からの解約通知を受領した日、もしくは当社が契約解除通知を送付した日の 30 日後に生じるものとする。
サービス利用契約の解約. 1. 本サービス契約者は、弊社が別途定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解約することができます。 2. 本サービスの利用契約の解約は、本サービス契約者が解約の申込みを行った日が属する月の末日を もって成立するものとします。 3. 本サービスはeひかり解約の申込みを行った日が属する月の末日をもって成立するものとします。
サービス利用契約の解約. 1. ユーザーは、当社が別途定める手続を完了させることにより、サービス利用契約を解約することができます。 2. 前項に基づきサービス利用契約が解約された場合、本サービスの料金の取扱いは、解約理由の如何を問わず、当社が当社ウェブサイト、本アプリケーション等において、別途定め、掲示する内容に従うものとします。

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  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • サービス利用口座の解約 サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • サービス利用料金 1日あたり)>(契約書第 5 条参照) 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と居室と食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。