サービス対価Cの算定方法 のサンプル条項

サービス対価Cの算定方法. 維持管理業務及び運営業務に係る対価であるサービス対価Cは、次のとおり構成される。それぞれ次のとおり算定し、提案すること。
サービス対価Cの算定方法. 市は、運営・維持管理業務の対価としてサービス対価Cを、運営・維持管理期間中、各年度で年4回に分けて支払うものとし、町田忠生小山エリア給食センター分と南エリア給食センター分に区分して支払う。 サービス対価Cは、下表に示す給食提供日数(基準日数)を前提に算出された提案金額をもとに、基準日数よりも多い(又は少ない)日数の給食提供を行った場合に、サービス対価 C を増加(又は減少)させる。増減調整は、応募者より提案された「給食提供1日あたりの変動金額」に基づき行う。 2025年第1四半期分のサービス対価Cの支払いは、サービス対価C(町田忠生)のみとし、2025年第2四半期のサービス対価Cの支払は、サービス対価C(町田忠生)及び2025年9月1日から同月30日までに相当するサービス対価C(南)とする。第1四半期から第 4四半期の各四半期において、年間支払額の4分の1相当額を、運営・維持管理期間にサービス対価C(町田忠生)は計60回支払う。 年 度 給食提供日数(基準日数) 町田忠生小山エリア給食センター 南エリア 給食センター 2025 年度 (年間)201 日 (9 月~3 月)129 日 2026 年度以降 (年間)200 日 (年間)200 日

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  • 選定方法 上記委託業務に係る企画提案書の提出とプレゼンテーションによるプロポーザル方式

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。

  • 付帯サービス 1 利用者は、第 3 章に定めるサービスのほか、利用者が本サービスを利用する場合に限った付帯サービスを受けられる場合があります。

  • 運用体制 当ファンドの運用体制は以下の通りです。

  • 疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。

  • 本利用規約の変更 1.当社は、本利用規約の内容を変更することができるものとします。

  • 協定の有効期間 第 12 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する。