支払い手続き のサンプル条項

支払い手続き. 支払い手続きについては、別紙2「サービス対価の支払い方法について」に定めるところによる。
支払い手続き. 相談窓口】 事務・教育・研究補助等の 謝金について,業務時間報告書を,業務従事者が直接,事務確認者まで提出すること。
支払い手続き. ①事業者は、事業契約に定められた方法により業務完了届を市に提出し、市の履行確認を受ける。
支払い手続き. サービス対価 A1 以外のサービス対価にかかる事業者の請求書発行及び市の支払の各期限は下表のとおりとする。なお、サービス対価 B については、事業者は市から定期(四半期毎)のモニタリングの結果及びサービス対価減額の有無に関する通知を受けるまで、請求書を発行することができないものとする。 なお、年間を通して相応の増加分の変更給食数が発生した場合には、当該増加分の変更給食数に係るサービス対価の支払いは下表にかかわらず、別途、市と事業者で協議して定める。 表 支払対象期間及び支払期限 第 1 四半期 4 月 1 日から 6 月 30 日 7 月 31 日 請求書受理後 30 日以内 ※1:第 1 回支払いについては、以下のとおりとする。 ∙ 支払い対象期間は、令和 4 年 9 月 1 日から令和 4 年 12 月 31 日までとし、請求書発行期限は令和 5年 1 月 31 日とする。 ∙ サービス対価 A2 の割賦金利の算定期間は令和 4 年 9 月 1 日から令和 4 年 12 月 31 日までとし、当該期間の割賦金利は日割りとする。 ∙ サービス対価 B の固定費は 4 か月分(年間の支払額の 3 分の 1 相当額)とし、変動費は令和 4 年 9月 1 日から令和 4 年 12 月 31 日までの提供給食数に応じた算定する。 ※2:第 60 回支払いについては、以下のとおりとする。 ∙ 支払対象期間は、令和 19 年 7 月 1 日から令和 19 年 8 月 31 日までとし、請求書発行期限は令和 19年 9 月 30 日とする。 ∙ サービス対価 A2 の割賦金利の算定期間は令和 19 年 7 月 1 日から令和 19 年 8 月 31 日までとし、当該期間の割賦金利は日割りとする。 ∙ サービス対価 B の固定費は 2 か月分(年間の支払額の 6 分の 1 相当額)とし、変動費は令和 19 年 7 月 1 日から令和 19 年 8 月 31 日までの提供給食数に応じた算定する。
支払い手続き. サービス対価A1、サービス対価 B 以外のサービス対価にかかる事業者の請求書発行及び 1 市 2 町の支払の各期限は下表のとおりとする。なお、サービス対価C については、事業者は 1 市 2 町から定期(四半期毎)のモニタリングの結果及びサービス対価減額の有無に関する通知を受けるまで、請求書を発行することができないものとする。 表 支払対象期間及び支払期限 第 1 四半期 4 月 1 日から 6 月 30 日 7 月 31 日 請求書受理後 30 日以内
支払い手続き. 入金確認 支払い(振り込み)
支払い手続き. (1)事業者は、月毎に業務完了届を作成し、速やかに三次事務所に提出する。

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  • 規定等の変更 1.当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い ( 1 )他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第2項の振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。