支払い手続き のサンプル条項

支払い手続き. 支払い手続きについては、別紙2「サービス対価の支払い方法について」に定めるところによる。
支払い手続き. サービス対価 A1 以外のサービス対価にかかる事業者の請求書発行及び市の支払の各期限は下表のとおりとする。なお、サービス対価 B については、事業者は市から定期(四半期毎)のモニタリングの結果及びサービス対価減額の有無に関する通知を受けるまで、請求書を発行することができないものとする。 なお、年間を通して相応の増加分の変更給食数が発生した場合には、当該増加分の変更給食数に係るサービス対価の支払いは下表にかかわらず、別途、市と事業者で協議して定める。 表 支払対象期間及び支払期限 第 1 四半期 4 月 1 日から 6 月 30 日 7 月 31 日 請求書受理後 30 日以内 ※1:第 1 回支払いについては、以下のとおりとする。 ∙ 支払い対象期間は、令和 4 年 9 月 1 日から令和 4 年 12 月 31 日までとし、請求書発行期限は令和 5年 1 月 31 日とする。 ∙ サービス対価 A2 の割賦金利の算定期間は令和 4 年 9 月 1 日から令和 4 年 12 月 31 日までとし、当該期間の割賦金利は日割りとする。 ∙ サービス対価 B の固定費は 4 か月分(年間の支払額の 3 分の 1 相当額)とし、変動費は令和 4 年 9月 1 日から令和 4 年 12 月 31 日までの提供給食数に応じた算定する。 ※2:第 60 回支払いについては、以下のとおりとする。 ∙ 支払対象期間は、令和 19 年 7 月 1 日から令和 19 年 8 月 31 日までとし、請求書発行期限は令和 19年 9 月 30 日とする。 ∙ サービス対価 A2 の割賦金利の算定期間は令和 19 年 7 月 1 日から令和 19 年 8 月 31 日までとし、当該期間の割賦金利は日割りとする。 ∙ サービス対価 B の固定費は 2 か月分(年間の支払額の 6 分の 1 相当額)とし、変動費は令和 19 年 7 月 1 日から令和 19 年 8 月 31 日までの提供給食数に応じた算定する。
支払い手続き. (1) 事業者は、月毎に業務完了届を作成し、速やかに三次事務所に提出する。 (2) 三次事務所は、業務完了届受領後 10 日以内に検査を行う。 (3) 事業者は、三次事務所の確認完了後、速やかに三次事務所に請求書を送付すること。 (4) 三次事務所は事業者からの請求書を受領後、30 日以内に当該委託料を支払う。
支払い手続き. サービス対価A1、サービス対価 B 以外のサービス対価にかかる事業者の請求書発行及び 1 市 2 町の支払の各期限は下表のとおりとする。なお、サービス対価C については、事業者は 1 市 2 町から定期(四半期毎)のモニタリングの結果及びサービス対価減額の有無に関する通知を受けるまで、請求書を発行することができないものとする。 表 支払対象期間及び支払期限 第 1 四半期 4 月 1 日から 6 月 30 日 7 月 31 日 請求書受理後 30 日以内
支払い手続き. 事業者は、事業契約に定められた方法により業務完了届を市に提出し、市の履行確認を受ける。
支払い手続き. 入金確認 支払い(振り込み)
支払い手続き. 相談窓口】 事務・教育・研究補助等の 謝金について,業務時間報告書を,業務従事者が直接,事務確認者まで提出すること。

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  • 検針日 一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。

  • 規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

  • 職業または職務の変更に関する通知義務 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 中間検査 発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。

  • 供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。