サービス対価の算定方法 のサンプル条項

サービス対価の算定方法. (1)設計・建設・工事監理業務の対価(サービス対価A) サービス対価Aは、選定事業者が提案する設計業務費、建設業務費及び工事監理業務費の合計額とする。
サービス対価の算定方法. 入札参加者は下記の(1)~(3)の費用の内訳、算定方法に基づきサービス対価を算定する。
サービス対価の算定方法. ①~⑥の費用の総額を 26 等分したものを、各期における「空気調和設備の設計・設置等のサービス対価」として、各期に支払う。 ・ なお、⑤の費用の一部として試運転のために必要となるエネルギーの調達費用など、工事完了後から空気調和環境提供業務が始まるまでの一切の費用を見込むこと。 ・ また、空気調和環境提供業務が始まるまでの期間において、試運転により各府立高等学校の最大需要電力が増加した場合、各府立高等学校の一般利用分の電気料金支払い額が追加となることのないよう、試運転のために必要となるエネルギーの調達費用として見込んでおくこと。
サービス対価の算定方法. ①~③の費用の総額を 26 等分したものを、各期における「空気調和環境の提供、維持管理業務等のサービス対価」として、各期に支払う。
サービス対価の算定方法. ①の費用の総額を 26 等分したものを、各期における「空気調和設備の稼動に必要なエネルギー調達に係るサービス対価」とする。 ・ ここで①として請求可能なエネルギー調達費用とは、以下のものを指す。 ○ 受託事業者が「電気事業法に定める電気事業者」から、電気の供給を受ける場合、この電気の調達に要する費用 ○ 受託事業者が「ガス事業法に定めるガス事業者」から、ガスの供給を受ける場合、このガスの調達に要する費用 ○ 受託事業者が、上記の電気・ガス以外のエネルギーを使用する場合、事業者が購入する燃料に要する費用 ・ 受託事業者は上記に定める電気・ガス以外のエネルギーを使用する場合において、受託事業者が購入した燃料を元に産み出したエネルギーに価格をつけ、エネルギー調達費用として計上することはできない。 (例) 「電気事業法に定める電気事業者」ではない受託事業者が、灯油を購入し、自家発電により得られた電気を使用するような場合は、受託事業者が定める電気料金をもって①の費用とすることはできず、灯油の購入費用をもって①の費用とすることができる。 ※ 入札参加者が本事業の見積もりを行うにあたって、「空気調和の稼働に必要なエネルギー調達業務に係る費用」として請求を想定している費用の請求の可否について質問がある場合は、府教委に提示すること。
サービス対価の算定方法 

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  • サービスの利用 本契約等に従って当社は、お客様に対し、サイトにアクセスし、サービスおよびソフトウェアを使用するための、限定、非排他的、譲渡不可、取消可能のライセンスを付与します。お客様は、サイトに記載され、または当社が提供するその他のマニュアルに記載されているアカウントタイプに、その時点で最新のマニュアルで指定されているデバイス数およびデバイスタイプ上にのみ実行可能形式のソフトウェアをインストールおよび使用できます。お客様は特定の第三者コードがソフトウェアで提供され、この使用には当該コードに付随するライセンス条件が適用されることに同意するものとします。当社は、AOS データ株式会社より許諾を受けて、サービスをお客様に提供します。

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