サービス対価の減額. 甲によるモニタリングの結果、空調設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、甲が是正期間を定めて是正を求めたにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、甲は、乙に対して支払う対価を(6)の規定に従って減額することができる。
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サービス対価の減額. 甲によるモニタリングの結果、空調設備に係る性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、甲が是正期間を定めて是正を求めたにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に改善が認められない場合、甲は、乙に対して支払う対価を(6)の規定に従って減額することができる。
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