減額の対象 のサンプル条項

減額の対象. 減額の対象となる支払は委託料のうち、固定費部分とする。
減額の対象. 減額ポイントの蓄積による減額の対象は、サービス対価Cとする。減額ポイントの蓄積期間と同一期間のサービス対価Cに対して減額が適用される。
減額の対象. 減額の対象となる支払は、業務要求水準未達が生じている施設が可燃ごみ処理施設ときは可燃ごみの処理にかかる業務委託費の固定費部分、業務要求水準未達が生じている施設が不燃・粗大ごみ処理施設のときは不燃・粗大ごみの処理にかかる業務委託費の固定費部分、業務要求水準未達が生じている施設が最終処分場のときは最終処分場にかかる業務委託費の固定費部分とする。
減額の対象. 減額等の対象となる支払いは、維持管理の対価である委託料とする。
減額の対象. 減額の対象は、固定費(ⅳ+ⅴ+ⅵ)とする。
減額の対象. 減額の対象は,以下のとおりとする。
減額の対象. 減額の対象は、固定費とする。
減額の対象. 減額の対象となる支払は、当該本件施設等に関する委託料のうち固定料金部分とする。 本件契約に規定する業務実施状況の確認の結果、甲が再度の是正勧告を行った場合、当該事象に対して勧告を行った日を起算日(同日を含む。)として、当該勧告の対象となる事象が解消される日まで、1日(1日未満は1日とする。)につき、1ポイントのペナルティポイントをカウントする。また、1事象に対して、1つの是正勧告を行い、複数の事象については、複数の是正勧告を行うこととし、各事象につき、それぞれ累積ペナルティポイントをカウントする。
減額の対象. 減額の対象となる支払は、業務委託費の固定費部分とする。 (2) 減額の起算日 この契約に定めるモニタリングの結果、発注者が是正勧告を行った場合、当該事象に対して勧告を行った日を是正措置に伴うペナルティの起算日(同日を含む。)とす る。

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  • 通知の効力 第 28 条 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 申込みの承諾 JAバンクがお客様の申込みを受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合にはJAバンク所定の方法により確認した旨をJAバンクに通知するものとします。 申込内容の確認、通知がJAバンク所定の時限までに行われ、JAバンクがこれを受信した場合は、申込みが確定したものとし、JAバンクはお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。この場合、JAバンクが当該承諾通知を発信した時点で、お客様とJAバンクとの間で本サービス利用にかかる貯金口座振替契約が締結されたものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様はJAバンクに照会するものと し、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、JAバンクに責がある場合を除き、J Aバンクは一切の責任を負いません。 また、申込みの確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 責任の範囲 (1)当社およびKDDI株式会社(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。

  • 適用関係 1.会員は、本規約のほか、G社その他本サービスに内包・付随する各サービスの提供会社の定める利用規約(以下「サービス利用規約」といいます。)に従うものとします。

  • 日常点検整備 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

  • 賠償の予約 第55条の2 受注者は、第48条の2の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、請負代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。ただし、同条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。

  • 契約申込みの承諾 1 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。

  • 応募方法 本プログラムに応募するには、以下✰各号に従う必要があります。

  • 著作権の帰属 第7条 成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第11条まで及び第14条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、本条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)