Common use of サービス対価の減額 Clause in Contracts

サービス対価の減額. 市によるモニタリングの結果、性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、市が是正期間を定めて是正を指示したにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に是正が認められない場合、市は、事業者に対して支払う対価を(6)の規定に従って減額することができる。

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Samples: 事業契約書, 事業契約書

サービス対価の減額. 市によるモニタリングの結果、性能基準を客観的に満たしていない事項が存在することが判明し、市が是正期間を定めて是正を指示したにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に是正が認められない場合、市は、事業者に対して支払う対価を(6)の規定に従って減額することができる市によるモニタリングの結果、維持管理業務の状況が業務水準を満たしていない事項が存在することが判明し、市が是正期間を定めて是正を指示したにもかかわらず、合理的な理由なく、その期間内に是正が認められない場合、市は、事業者に対して支払う対価を(6)の規定に従って減額することができる

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Samples: 事業契約書, 事業契約書