サービス対価支払方法 のサンプル条項

サービス対価支払方法. サービス対価 明細 設計、建設及び工事監理業務に係る対価 共通 【支払方法】 ・市は、設計、建設・工事監理業務に係る対価のうち、出来高払分を、設計・建設期間にわたり毎年度の出来高に応じて、完工確認通知を交付後、当該年度末の3月に事業者に支払うものとする。 ・支払額は、各年度のサービス対価ABの支払額の上限額の範囲内とする。 ・令和4年度のサービス対価ABの支払上限額については【●円】(消費税及び地方消費税を含む、令和4年度の市予算額)とする。 令和4年度の支払上限額を踏まえ、令和5年度~令和7年度は、原則、事業者提案のサービス対価ABの総額から令和4年度の上限額を差し引いた金額を3か年で平均した金額とする。 ・具体の支払額は、落札者と協議の上で、仮契約までに最終決 定する予定である。 A 【支払手続】 <令和4年度~令和6年度> ・事業者は、各年度の出来高に合わせて各年度終了後速やかに、市にサービス対価Aの請求書を提出する。 ・市は、当該請求書を適法に受理した日から30日以内に事業者に対してサービス対価A及びそれに係る消費税相当額を支払う。なお、請求額が支払上限額未満の場合、差額分は翌年度に繰り越して支払上限額を増額する。 <令和7年度> ・事業者は、公園施設等の引渡し後速やかに、市にサービス対価Aの請求書を提出する。 ・市は、当該請求書を適法に受理した日から30日以内に、事業者に対してサービス対価A及びそれに係る消費税相当額を支払 う。
サービス対価支払方法. (1) 施設整備✰対価(サービス対価 A)✰支払方法
サービス対価支払方法. 費用項目 明細 サービス対価 設計業務・建設業務・工事監理業務に係る対価 A ・設計業務・建設業務に対するサービス対価として、当該年度に交付された社会資本整備総合交付金及び同交付金対象事業費に係る地方債の合計額を上限としてサービス対価Aを支払う。 ・設計業務及び建設業務のサービス対価の総額とサービス対価Aとの差額は、サービス対価Bで調整する。 ・平成 30 年度末、平成 31 年度末及び平成 32 年度末に事業契約書等に定める各年度の出来高検査の上、支払いを行う。 ・宇治市工事契約約款に準じて前金払いの請求があった場合は上記の上限額の範囲(当該年度の出来高支払予定額 10 分の 4 以内)でその支払いを行う。 ・事業契約書等に定める「完成検査合格書」交付後、事業者は速やかに市にサービス対価Aの請求書を提出する。 ・市は、適法な請求書受理日から 14 日以内にサービス対価Aを支払う。 B ・市は、第 44 条に定める本施設の引渡しの完了を確認した後、事業者に対してサービス対価Bを元利均等により四半期に1回、計 64 回に分けて支払う。 ・サービス対価Bの基準金利については、本施設の引渡日の2営業日前(銀行営業日でない場合は、その前銀行営業日)の TOKYO SWAP REFERENCE RATE 6ヶ月 LIBOR ベース 15 年物(円-円)金利スワップレート(基準日午前 10 時、テレレート 17143 ページ)とする。なお、応募時における基準金利の適用日は、平成 30 年 1 月 10 日(水)とする。 ・事業者は、各事業年度の各四半期終了後、市にサービス対価Bの請求書を提出する。 ・市は、適法な請求書受理後、請求書受理日から 14 日以内にサービス対価Bを支払う。 ・第1回支払予定時期は、平成 33 年度第1四半期終了 後の請求からとする。 維持管理業務及び運営業務に係る対価 (※1) C ・市は、維持管理業務及び運営業務開始後、事業者に対し観光交流機能に係る対価として、サービス対価 Cを四半期に1回、計 64 回に分けて支払う。 ・事業者は、各事業年度の各四半期終了後に市にサービス対価Cの請求書を提出する。 ・市は、適法な請求書受理後、請求書受理日から 14 日以内にサービス対価Cを支払う。 ・第1回支払予定時期は、平成 33 年度第1四半期終了後の請求からとする。 D ・市は、維持管理業務及び運営業務開始後、事業者に対し憩い・くつろぎ機能に係る対価として、サービス対価Dを四半期に1回、計 64 回に分けて支払う。 ・事業者は、各事業年度の各四半期終了後に市にサービス対価Dの請求書を提出する。 ・市は、適法な請求書受理後、請求書受理日から 14 日 以内にサービス対価Dを支払う。 ・第1回支払予定時期は、平成 33 年度第1四半期終了後の請求からとする。 E ・市は、維持管理業務及び運営業務開始後、事業者に対しその他維持管理業務及び運営業務に係る対価として、サービス対価Eを四半期に1回、計 64 回に分けて支払う(供用開始準備期間における維持管理業務にかかる対価を含む)。 ・事業者は、各事業年度の各四半期終了後に市にサービス対価Eの請求書を提出する。 ・市は、適法な請求書受理後、請求書受理日から 14 日以内にサービス対価Eを支払う。 ・第1回支払予定時期は、平成 33 年度第1四半期終了後の請求からとする。 F ・市は、事業契約の締結後、維持管理業務及び運営業務開始までの間の史跡ゾーン内修景茶園及び交流ゾーン内シダレザクラの維持管理に係る対価として、サービス対価Fを平成 30 年度第3四半期終了後より 四半期ごとに 10 回に分けて支払う。 ・事業者は、各事業年度の各四半期終了後に市にサービス対価Fの請求書を提出する。 ・市は、適法な請求書受理後、請求書受理日から 14 日以内にサービス対価Fを支払う。 ・第1回支払予定時期は、平成 30 年度第3四半期終了後の請求からとする。 ・サービス対価Fは提案に基づき毎期支払うものと し、平準化の必要はない。 ※1 維持管理業務及び運営業務に係るサービス対価は、サービス対価Fを除き全て平準化して支払うものとする。

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  • 料金等の支払方法 第31条 契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。

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  • 利用料金の支払方法 1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。

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  • 関連工事の調整 第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。