利用に係る契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。
債務負担行為に係る契約の部分払の特則 第42条 債務負担行為に係る契約において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下 「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。
成年後見人等の届出 (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 外貨建て債券の募集、若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ、または代理 個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子については、利子所得として課税されます。 ・ 外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。 ・ 外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。 ・ 国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。 ・ 国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。 平成 28 年1月1日より金融所得課税の一体化の拡充(公社債(一部を除く。)・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、公社債・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡損益及び償還損益について、上場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となる)等の実施が予定されています。また、将来、更に税制が変更される可能性があります。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券の利子については、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
取引の依頼 1.サービス利用口座の届出
先取特権 ⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
サポートサービス お客様に提供するサポートサービスの内容は次のとおりとします。
権利の帰属 本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社または原権利者に帰属します。
投資有価証券の主要銘柄 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 日本 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 000,000,000 0.0000 000,000,000 0.0000 000,000,000 00.00 日本 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 388,888,213 0.6657 258,882,884 0.6815 265,027,317 35.07 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 120,110,291 0.7731 92,866,715 0.9290 111,582,460 14.77 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 日本 親投資信託 受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 18,721,383 1.9004 35,578,163 1.9082 35,724,143 4.73 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。