スイング・プライシング調整 のサンプル条項

スイング・プライシング調整. ファンドの管理会社は、ファンドの全受益者に対し、2015年11月2日付で純資産額調整ポリシー(いわゆる「スイング・プライシング」)を実施する旨の通知を行った。本ポリシーに基づき、各ポートフォリオの純資産額は、取引費用の見積り、取引スプレッドならびに受益者による受益証券の購入および買戻請求によって発生する費用の影響を反映させるために調整される場合がある。スイング・プライシングは、日々の純申込額または純買戻額が取締役会が定める限界値を超えた場合に自動的に適用される。スイング・プライシングが適用された場合、当該ポートフォリオの受益証券の純資産価格は、通常、当該純資産額の2%を超えない金額で上方修正または下方修正される。これにより、受益証券の購入および買戻しによって発生した取引費用は、当該ポートフォリオ自体ではなく、当該ポートフォリオの受益証券の取引を行った投資者によって負担されることになる。かかる調整は、ポートフォリオの受益証券の取引によってもたらされる当該ポートフォリオの受益証券に対する受益者の投資価値の希薄化を最小化することを企図したものである。スイング・プライシング上方調整額は、資産・負債計算書の「その他未収金」の一部として計上され、スイング・プライシング下方調整額は、損益計算書および純資産変動計算書の「未払費用およびその他債務」の一部として計上される。損益計算書および純資産変動計算書において、スイング・プライシング調整額は、ファンドの受益証券の取引の「増加/(減少)」の一部として計上される。2016年 8月31日現在、日興ABアジア・バリューファンドの純資産額および1口当たり純資産価格は調整されている。 注記C 税 金 ルクセンブルグの共有持分型投資信託(FCP)であるファンドには、ルクセンブルグの現行の税法の下で、所得税、源泉税あるいはキャピタル・ゲイン税は課税されない。ファンドには、各暦四半期末日の純資産総額に基づき年率0.05%の税率で計算され、四半期毎に支払われるルクセンブルグの年次税(tax d’abonnement)が課税される。当該税率は、2010年法第174条の意味における機関投資家向け受益証券クラスについては0.01%となる。有価証券についての利息、配当金およびキャピタル・ゲインには、国によって源泉税またはキャピタル・ゲイン税が課税される場合がある。 注記D 分 配 適用ある場合、受益者へ支払われた分配金は、分配落日に計上される。 注記E 管理報酬および関係会社とのその他の取引 ファンドは、アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(以下「管理会社」という。)に管理報酬を支払う。投資顧問契約の条項に基づき、管理会社は、受領した管理報酬の中から、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー(以下「投資顧問会社」という。)に投資顧問報酬を支払う。 管理会社は、年間の総運営費用を制限するために必要な限度で、一定の費用を負担することに自発的に合意している。 かかる制限は、日興ABアジア・バリューファンドに関して、以下のように設定されている(日々の純資産額の平均額に対する比率で表示されている)。 アライアンス・バーンスタイン- 受益証券クラス % 日興ABアジア・バリューファンド A 2.05 A AUD H 2.05 A SGD H 2.05 AD 2.05 AD AUD H 2.05 アライアンス・バーンスタイン- 受益証券クラス % AD CAD H 2.05 AD EUR H 2.05 AD GBP H 2.05 AD NZD H 2.05 AD RMB H 2.05 AD SGD H 2.05 AD ZAR H 2.05 AY JPY 2.05 B 3.05 B AUD H 3.05 BD 3.05 BD AUD H 3.05 BD CAD H 3.05 BD EUR H(f) 3.05 BD GBP H 3.05 BD NZD H 3.05 BD ZAR H 3.05 BY JPY 2.52 C 2.50 C AUD H 2.50 I 1.25 I AUD H 1.25 I GBP 1.25 ID 1.25 ID AUD H 1.25 S 0.30 S1 1.20 SD 0.30

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  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 発注者の催告による解除権 第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 入会資格 次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。

  • 適用関係 1.会員は、本規約のほか、G社その他本サービスに内包・付随する各サービスの提供会社の定める利用規約(以下「サービス利用規約」といいます。)に従うものとします。

  • ご利用限度額 (1)当金庫は、振込・振替それぞれについて1件あたりの上限金額、1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を設けます。なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。

  • 連結計算書類 計算書類 監査報告

  • 不当介入に関する通報・報告 第21条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

  • 提供区域 本サービスの提供区域は、日本国内外の音声通話が利用可能な区域において日本語により提供します。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合 (4)保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。

  • 振替決済口座 (1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備え置く振替口座簿において開設します。