ケイマン諸島 のサンプル条項

ケイマン諸島. 現行のケイマン諸島における税法に基づき、シリーズ・トラストにより支払われる税金はない。従って、所得税に対する引当金は財務書類に計上されていない。
ケイマン諸島. NK CAT Bond Fund Class A JPY (Hedged) Shares 407,110 38,842,452 41.45 米ドル NK CAT Bond Fund Class A USD Shares 509,444 54,408,590 58.05 (取得原価: 87,036,479米ドル) 93,251,042 99.50 JPY 日本円 日本 USD 米ドル アメリカ合衆国 添付の注記は、当財務書類の不可分の一部である。 バミューダ Alamo Re Ltd Series A FRN 07-Jun-24 2,000,000 1,983,000 1.53 Alamo Re Ltd Series A FRN 05-Jun-26 1,000,000 981,600 0.76 Bowline Re Ltd 2018 Series A FRN 23-May-22 3,000,000 2,922,000 2.26 Bowline Re Ltd 2019 FRN 20-Mar-26 1,750,000 1,733,550 1.34 Cape Lookout Re Ltd FRN 25-Feb-22 1,250,000 1,229,625 0.95 Cape Lookout Re Ltd FRN 09-May-22 1,375,000 1,348,875 1.04 Everglades Re II Ltd FRN 04-May-21 2,700,000 2,624,130 2.03 Floods-Mar-t Re Ltd 2018 1 A FRN 06-Aug-21 3,500,000 3,349,500 2.59 Floods-Mar-t Re Ltd 0.5% 07-Mar-22 3,500,000 3,315,200 2.56 Floods-Mar-t Re Ltd A FRN 27-Feb-26 940,000 870,910 0.67 Floods-Mar-t Re Ltd B FRN 27-Feb-26 1,875,000 1,742,625 1.35 Galileo Re Ltd Series A FRN 06-Nov-20 3,000,000 2,914,500 2.25 Galileo Re Ltd Series A FRN 08-Jan-27 2,000,000 1,961,200 1.51 Galileo Re Ltd Series C FRN 08-Jan-27 1,800,000 1,768,320 1.37 Galileo Re Ltd Series D FRN 08-Jan-27 500,000 491,200 0.38 Integrity Re II Ltd Series A FRN 12-Apr-28 1,250,000 1,224,875 0.95 Kilimanjaro Re Ltd 2018 1 A1 FRN 06-May-22 1,250,000 1,164,125 0.90 Kilimanjaro Re Ltd 2018 1 FRN 05-May-26 2,725,000 2,620,088 2.02 Kilimanjaro II Re Ltd A1 FRN 20-Apr-21 500,000 488,350 0.38 Kilimanjaro II Re Ltd FRN 20-Apr-21 2,750,000 2,685,375 2.07 Kilimanjaro II Re Ltd FRN 21-Apr-22 2,000,000 1,900,200 1.47 Kilimanjaro III Re Ltd Series A FRN 19-Dec-23 2,140,000 2,070,236 1.60 Kilimanjaro III Re Ltd Series A FRN 19-Dec-24 2,140,000 2,047,766 1.58 Kilimanjaro III Re Ltd Series B FRN 19-Dec-23 1,400,000 1,366,260 1.05
ケイマン諸島. ケイマン諸島において収益または利益に課される税金はなく、またファンドは、ケイマン諸島の総督からファンドの設立日である2008年10月21日からの50年間、現地の法人税、利益税および資本税がすべて免除となる保証を受けている。したがって、法人税等引当金は本財務書類上に計上されていない。
ケイマン諸島. トラスト、➚ァンドおよび類似金融エンティティー 100.06 100.06
ケイマン諸島. ケイマン諸島の政府は、現在の法律に基づき、トラストまたは受益者に対する一切の所得税、法人税、キャピタル・ゲイン税、遺産税、相続税、贈与税もしくは源泉徴収税を課しません。ケイマン諸島は、(トラストに係る受託会社へなされる全ての支払いまたは受託会社が行う全ての支払いに適用される)いかなる国との二重課税回避条約の当事国でもありません。2024年7月31日現在、ケイマン諸島には一切の為替管理が存在しません。 受託会社は、トラストの設立日より50年間、所得、資本資産、利得または増収に課される一切の遺産税または相続税の性質を有する一切の税金を課税する今後制定されるケイマン諸島の一切の法律が、トラストに含まれる一切の資産もしくはトラストから発生する所得に対し、またはかかる資産もしくは所得に関し、受託会社または受益者に適用されない旨の誓約を、ケイマン諸島信託法第81条(その後の改正を含みます。)に基づき、ケイマン諸島総督から受領しています。ケイマン諸島では、受益証券の譲渡、買戻しまたは償還について一切の印紙税は課されません。 5 運用状況 管理会社が管理するファンドの運用状況は次のとおりです。
ケイマン諸島. ケイマン諸島の現行の課税制度に基づいて、サブ・ファンドは、収益、利益またはキャピタル・ゲインに係る税金の支払いを免除されている。トラストは、ケイマン諸島の総督から、トラストの設立日から50年間、税金が免除となる保証を受けている。したがって、法人税等引当金は本財務書類において計上されていない。
ケイマン諸島. ケイマン諸島において、所得税またはキャピタル・ゲイン税が賦課されることはなく、➚ァンドは、ケイマン諸島総督から、設定日以降50年間にわたりすべて✰現地における所得税、キャピタル・ゲイン税および資本税を免除されることが明記された保証書を受領している。そ✰ため、所得税引当金は、本財務書類に計上されていない。
ケイマン諸島. トラスト、ファンドおよび類似金融エンティティー 100.06 100.06
ケイマン諸島. 保険および年金基金以外のその他金融サービス事業 (他に分類されないもの) 97.82 97.82 投資有価証券合計 97.82 (*)百分率で表示された純資産価額に対する当該資産の公正価値比率 添付の注記は、本財務書類と不可分のものである。
ケイマン諸島. ユニット•トラスト− netWIN GSテクノロジー株式ファンド米ドルクラス 豪ドルクラス(為替ヘッジあり)