ソフトウェアの使用 のサンプル条項

ソフトウェアの使用. 1 契約品にソフトウェアが含まれる場合、甲は乙に対し、乙の自己使用を目的とした、ソフトウェア及びその関連ドキュメント(以下「本ソフトウェア」という)の日本国内における非独占的かつ譲渡不能な使用権を許諾します。
ソフトウェアの使用. 1. LIVEDATA から許諾されている場合を除き、本ソフトウェアの販売、レンタル、リース、再使用許諾をすることはできません。
ソフトウェアの使用. お客様が、フリーソフトウェア、オープンソースソフトウェア、 ⼜は第三者ソフトウェア(以下、総称して「ライセンスソフトウェア」といいます。)を、受託業務の過程で成果物の⼀部として使⽤しようとする場合、お客様は、ライセンスソフトウェアの使⽤を検討及び評価し、ライセンスソフトウェアの使⽤を受け⼊れるか拒否するかを決定する責任を負うものとします。
ソフトウェアの使用. アドビはお客様に対し、本追加条件の第 条( )項の規定に従い、内部開発およびテストの目的でデベロッパーソフトウェアの使用権を付与しますが、デベロッパーソフトウェアの配布は、本追加条件にこれと反する規定があっても許可されません(第 条( )項を含むがこれに限定されません)。お客様 は、 と相互運用するように設計されたデベロッパーソフトウェアの販売、配布、または提供を希望する場合、アドビと別途書面による契約を締結する必要があります。 への帰属をはっきりと目立つように表示するとともに、 へハイパーリンクし、デベロッパーソフトウェアのエンドユーザーが視認できるように表示する必要があります。 次の条件は、 にのみ適用されます。
ソフトウェアの使用. 本ソフトウェアに対する権利は常にVarioSecure に帰属するものとし、契約申込者は、本約款に明示の規定がある場合を除き、本ソフトウェアに対していかなる権利も有しないものとします。契約申込者は、契約申込者の故意・過失に起因して本ソフトウェアに損失または損害があった場合、全責任を負うものとし、適切な再設置費用および手数料の合計金額に消費税を加えた金額を支払うものとします。本契約終了後、契約申込者は、直ちにすべてのVarioSecureが提供する本ソフトウェアを、VarioSecure に返却するものとします。
ソフトウェアの使用. 本契約の対象となるソフトウェア (以下「本ソフトウェア」) は、ノートンLifeLockまたはそのライセンサーの知的所有物であり、著作権法によって保護されています。これらの契約条件に同意する場合、ソフトウェアをダウンロードし、ソフトウェアをインストールした日から、またはソフトウェアが自動的に非アクティブ化され動作しなくなるまで、コンピュータ、Mac、またはモバイルコンピュータデバイス (以下「デバイス」) で使用できます。禁止事項 (i) 本ソフトウェアのいずれかの部分を、再使用許諾、貸与、販売、またはリースすること。または、本ソフトウェアを第三者に提供、供与、利用可能にすること。(ii) 本ソフトウェアのソースコードを調べたり、本ソフトウェアの二次著作物を作る目的で、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、翻訳、その他の試みを行うこと。(iii) 本契約によって許可されていない方法で、本ソフトウェアを使用すること。お客様に明示的に付与されていないすべての権利は、当社およびライセンサー、またはそのいずれかが保有します。本契約は、当社がお客様に提供する本ソフトウェアのすべてのリリース、修正、改良にも適用されます。 お客様は、以下のことを行うことができます。
ソフトウェアの使用. 第27条 施設管理者は,連携情報を保護するため,利用者の個人的な行動を抑制し,外部から調達したソフトウェアは,ソフトウェア使用許諾契約書の内容を遵守し,検証済みのものを使用するものとする。 (コンピュータウィルス対策)

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  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • 添付書類 債権譲渡契約書(写) (様式3) 工 事 履 行 報 告 書 工 事 名 工 期 日 付 月 別 予 定 工 程(%) ( )は工程変更後 実施工程(%) 備 考 (記事欄)

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 契約の終了 次のいずれかに該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は終了します。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 業務の概要 (2)業務の実施方針

  • 参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表 経理様式1 委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)経理様式2 収支簿 経理様式4-① 委託研究中止申請書経理様式4-② 変更届 経理様式5 返還連絡書 経理様式7-① 裁量労働者エフォート率申告書経理様式7-② 裁量労働者エフォート率報告書 経理様式8 「委託研究実績報告書」および「収支簿」 事前チェックリスト 参考様式1 費目間流用申請書参考様式2 合算使用申請書 ※経理様式3、6:欠番 知財様式1 知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書知財様式2 知的財産権実施通知書 知財様式3 知的財産権移転承認申請書 知財様式4 専用実施権等設定・移転承認申請書

  • 業務の中止 第 26 条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。

  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も3 65日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

  • 変更の届出 1. 本サービスの申込みの際に当社に知らせた事項について変更があったときは、当社が別に定める方式に従って、変更の内容を速やかに当社に届け出てください。