ソフトウェアの使用 のサンプル条項

ソフトウェアの使用. 1. LIVEDATA から許諾されている場合を除き、本ソフトウェアの販売、レンタル、リース、再使用許諾をすることはできません。 2. 本ソフトウェアの技術的な制限を回避するための行為(本ソフトウェアの修正、変更、逆コンパイル、逆アセンブリ、リバースエンジニアリング、翻案、派生プログラム等の作成、ソフトウェアの翻訳、再生産)は行ってはなりません。 3. いかなる場合も、リバースエンジニアリングやその他の行為で得られた情報(これらは本ソフトウェアに関してのみ使用されうる LIVEDATA の機密関連情報として取り扱われます)は全て LIVEDATA に提供しなければなりません。 4. インターフェース関連等の情報が必要な場合は、LIVEDATA にお問い合わせ下さい。
ソフトウェアの使用. 1 契約品にソフトウェアが含まれる場合、甲は乙に対し、乙の自己使用を目的とした、ソフトウェア及びその関連ドキュメント(以下「本ソフトウェア」という)の日本国内における非独占的かつ譲渡不能な使用権を許諾します。
ソフトウェアの使用. 施設管理者は,連携情報を保護するため,利用者の個人的な行動を抑制し,外部から調達したソフトウェアは,ソフトウェア使用許諾契約書の内容を遵守し,検証済みのものを使用するものとする。 (コンピュータウィルス対策)
ソフトウェアの使用. お客様が、フリーソフトウェア、オープンソースソフトウェア、 ⼜は第三者ソフトウェア(以下、総称して「ライセンスソフトウェア」といいます。)を、受託業務の過程で成果物の⼀部として使⽤しようとする場合、お客様は、ライセンスソフトウェアの使⽤を検討及び評価し、ライセンスソフトウェアの使⽤を受け⼊れるか拒否するかを決定する責任を負うものとします。
ソフトウェアの使用. 本ソフトウェアに対する権利は常にVarioSecure に帰属するものとし、契約申込者は、本約款に明示の規定がある場合を除き、本ソフトウェアに対していかなる権利も有しないものとします。契約申込者は、契約申込者の故意・過失に起因して本ソフトウェアに損失または損害があった場合、全責任を負うものとし、適切な再設置費用および手数料の合計金額に消費税を加えた金額を支払うものとします。本契約終了後、契約申込者は、直ちにすべてのVarioSecureが提供する本ソフトウェアを、VarioSecure に返却するものとします。
ソフトウェアの使用. アドビはお客様に対し、本追加条件の第 条( )項の規定に従い、内部開発およびテストの目的でデベロッパーソフトウェアの使用権を付与しますが、デベロッパーソフトウェアの配布は、本追加条件にこれと反する規定があっても許可されません(第 条( )項を含むがこれに限定されません)。お客様 は、 と相互運用するように設計されたデベロッパーソフトウェアの販売、配布、または提供を希望する場合、アドビと別途書面による契約を締結する必要があります。 への帰属をはっきりと目立つように表示するとともに、 へハイパーリンクし、デベロッパーソフトウェアのエンドユーザーが視認できるように表示する必要があります。 次の条件は、 にのみ適用されます。
ソフトウェアの使用. 本契約の対象となるソフトウェア (以下「本ソフトウェア」) は、ノートンLifeLockまたはそのライセンサーの知的所有物であり、著作権法によって保護されています。これらの契約条件に同意する場合、ソフトウェアをダウンロードし、ソフトウェアをインストールした日から、またはソフトウェアが自動的に非アクティブ化され動作しなくなるまで、コンピュータ、Mac、またはモバイルコンピュータデバイス (以下「デバイス」) で使用できます。禁止事項 (i) 本ソフトウェアのいずれかの部分を、再使用許諾、貸与、販売、またはリースすること。または、本ソフトウェアを第三者に提供、供与、利用可能にすること。 (ii) 本ソフトウェアのソースコードを調べたり、本ソフトウェアの二次著作物を作る目的で、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、翻訳、その他の試みを行うこと。 (iii) 本契約によって許可されていない方法で、本ソフトウェアを使用すること。お客様に明示的に付与されていないすべての権利は、当社およびライセンサー、またはそのいずれかが保有します。本契約は、当社がお客様に提供する本ソフトウェアのすべてのリリース、修正、改良にも適用されます。 お客様は、以下のことを行うことができます。 A. 1 台のデバイスで本ソフトウェアのコピーを 1 つ使用すること。該当する資料、またはお客様が本ソフトウェアを入手した当社認定販売業者またはリセラーとの取引資料に、これよりも大きい数のコピー数および/またはデバイス数が指定されている場合は、指定されている数のコピーを使用できます。 B. 本ソフトウェアのコピーをバックアップまたは保管の目的で 1 つだけ作成すること。 または、本ソフトウェアをデバイスのハードディスクにコピーし、オリジナルをバックアップまたは保管の目的で保有すること。 本ソフトウェアには、サードパーティが作成した機能が含まれる可能性があり、また、サードパーティの Web サイトのコンテンツにアクセスする可能性もあります。かかる機能やコンテンツは、かかるサードパーティの利用規約およびプライバシーポリシーの対象になる可能性があります。

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  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

  • 添付書類 債権譲渡契約書(写)

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 業務の委託、請負 乙は、事業予定者をして、この施設を設計する業務を____に、この施設の建築本体 (建築物・建築設備等)を建設する業務を____に、この施設の工事を工事監理する業務を_ ___に、この施設を維持管理する業務を____に、この施設を運営する業務を____に、それぞれ請負わせ又は業務委託をさせるものとする。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 情報管理 乙又は本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。

  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3

  • 独立責任 この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。

  • 参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表 経理様式1 委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)経理様式2 収支簿 経理様式4-① 委託研究中止申請書経理様式4-② 変更届 経理様式5 返還連絡書 経理様式7-① 裁量労働者エフォート率申告書経理様式7-② 裁量労働者エフォート率報告書 経理様式8 「委託研究実績報告書」および「収支簿」 事前チェックリスト 参考様式1 費目間流用申請書参考様式2 合算使用申請書 ※経理様式3、6:欠番 知財様式1 知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書知財様式2 知的財産権実施通知書 知財様式3 知的財産権移転承認申請書 知財様式4 専用実施権等設定・移転承認申請書

  • カードの貸与と取扱い 1. 当社は、会員及び使用者に対し、第4条に定める社用経費支払いを目的として、使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字した会員の申込区分に応じたクレジットカードまたは当社所定の方法で通知した会員番号(以下まとめて「カード」という)を発行し、貸与します。カードは、カード表面に印字された使用者本人または当社が通知した会員番号の名義人である使用者本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。会員及び使用者は、カード発行後も、届出事項 (第21条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。 2. 使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします。但し、会員番号のみ貸与された場合は自署を不要とします。 3. カードの所有権は、当社に属しますので、会員及び使用者が他人にカードを貸与・譲渡・質入・寄託・預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用させもしくはカード使用のために占有を移転させてはなりません。 4. カード及びカード情報の使用、管理に際して、会員もしくは使用者が前3項に違反し、 その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、会員及び使用者は、連 帯して本規約に基づきそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して 支払いの責を負うものとします。会員および使用者は、当社から会員および使用者のいずれ かに対する履行の請求が、他方に対しても効力を生じるものとすることに同意します(以下 同じ)。 5. 当社が、本条に基づき貸与するカードの規格、仕様及びデザインは、VISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下まとめて「国際提携組織」という)が定める規定により、当社が定めます。