デビットカード取引契約の成立/債権譲渡 のサンプル条項

デビットカード取引契約の成立/債権譲渡. 1 甲は、会員がAliPay 上の QR コードを提示することにより、甲による商品の販売又は役務の提供等(以下「売買取引等」という)について会員が負担する債務(以下「売買取引等債務」といい、売買取引等債務に係る債権を以下「売買取引等債権」という)を会員の銀行口座からの引落し等によって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」という)の申込みをしたときは、本規約に従い当該会員とデビットカード取引契約を締結するものとする。 2 デビットカード取引契約は、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、QR コードが端末機に読み取られたとき(但し、端末機が会員の暗証番号の入力を求めるときは暗証番号が端末機に入力されたとき)に成立するものとする。 3 甲は、前項のデビットカード取引契約成立時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、売買取引等債権を乙に対し指名債権譲渡の方式によ り売却するものとする。
デビットカード取引契約の成立/債権譲渡. 1. 甲は、会員が取扱サイトにおいて支払方法として本件決済サービスを選択することにより、甲による商品の販売又は役務の提供等(以下「売買取引等」という)について会員が負担する債務(以下「売買取引等債務」といい、売買取引等債務に係る債権を以下 「売買取引等債権」という)を会員の銀行口座からの引落し等によって支払う旨の契約 (以下「デビットカード取引契約」という)の申込みをしたときは、本規約に従い当該会員とデビットカード取引契約を締結するものとする。 2. デビットカード取引契約は、取扱サイト上に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、QR コードが会員のスマートフォン等に読み取られたとき(但し、取扱サイトが会員の暗証番号の入力を求めるときは暗証番号が端末機に入力されたとき)に成立するものとする。 3. 甲は、前項のデビットカード取引契約成立時に、取扱サイトに口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、売買取引等債権を乙に対し指名債権譲渡の方式により売却するものとする。

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  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 委員会 1. 理事会は、必要に応じてクラブに各種分科委員会をおくことができる。 2. 前項に基づき設置された委員会の委員長、副委員長および委員は、理事および会員の中から理事会が選任し、理事長が委嘱する。 3. 委員長、副委員長および委員の任期は、その就任の日から理事の任期の終期と同一とする。但し、再任を妨げない。 4. 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の議長となる。

  • 専属的合意管轄 利用約款に関し訴訟が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。

  • 約款の改定 本約款は、放送法の規定により、総務大臣に届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款によるものとします。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 単元未満株式についての権利 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら