トークンの切替 のサンプル条項

トークンの切替. (1) ハードウェアトークンからソフトウェアトークンへ切替する場合は、当行所定の届け出を行うものとします。当行でハードウェアトークンの解除手続きを行った後、契約者がIB画面上でソフトウェアトークン発行手続きを行うものとします。
トークンの切替. (1) ソフトウェアトークン利用の場合 ソフトウェアトークンからハードウェアトークンへ切替する場合は、契約者がインターネットバンキングで「ソフトウェアトークン利用解除」の手続きを行い、所定の時間経過後、契約者がインターネットバンキングでハードウェアトークン利用申込の手続きを行うものとします。
トークンの切替. ハードウェアトークンからソフトウェアトークンへ切替する場合は、当行所定の手続きを行うものとします。

Related to トークンの切替

  • 契約者の切分責任 契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。

  • 年齢の計算 1.被保険者の契約日における契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数は切捨てます。

  • 管轄裁判所 本同意書に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

  • 個人情報管理責任者 株式会社オリコフォレントインシュア 経営企画室室長

  • 手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。

  • 特許権等の使用 第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

  • 払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号

  • 個人情報の開示・訂正・削除 1.会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。

  • 提出方法 ア.電子調達システムで参加する場合 電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。

  • 本サービスの提供条件 当社は、以下の各号に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利用者に提供します。