トークン発行 のサンプル条項

トークン発行. (1) 会員は、Visa トークンサービスの利用を希望する場合には、当該会員自ら、カード規定等及び本特約の各条項を認識し了承の上、本件利用申込みを行うものとします。
トークン発行. 契約者は、ワンタイムパスワードサービスの利用を希望する場合、インターネットバンキングからトークン発行の依頼を行ってください。当行はトークン発行の依頼を受付けた後に、契約者が指定した携帯電話のメールアドレスへ電子メールを送信します。契約者は、当行所定の方法によりトークンの動作に必要な基本ソフト(以下「携帯アプリ」といいます)を携帯電話にダウンロードし、当該携帯アプリに当行より送信された電子メールに記載のサービスID、ユーザーID、契約者が指定した利用開始パスワードを入力して、トークンを発行します。
トークン発行. 契約者は、ワンタイムパスワード✰利用を希望する場合は、インターネットバンキングサービスからトークン✰発行依頼を行ってください。当行はトークン発行✰依頼を受付けた場合、契約者がトークン発行依頼時に指定したスマートフォンまたは携帯電話✰メールアドレスへ電子メールを送信します。当該電子メールには、トークン✰動作に必要な基本ソフト(以下「携帯アプリ」といいます)を取得するため✰ URL、サービス ID、ユーザーID が記載されています✰で、契約者は当該 URL より携帯電話機に携帯アプリをダウン➫ードし、当該携帯アプリにサービス ID、ユーザーID および契約者がトークン発行依頼時に指定した利用開始パスワードを正確に入力して、トークンを取得してください。

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  • 再発行 1.ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • 電子証明書の発行 電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。

  • 特例措置 3 2008年4月1日から2008年5月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 臨機の措置 第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 契約終了後の措置 お客様のアカウントまたは本契約等の解除または契約期間の終了を受けて、お客様はソフトウェアおよびサービスの使用を継続する権利を失い、バックアップデータへのアクセスおよび復元はできなくなります。また、特に、当社にはバックアップデータのコピーをお客様または他の人に提供する義務はなく、自動的にバックアップデータを当社のシステムから削除できることにお客様は同意するものとします。

  • 合意管轄裁判所 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。

  • 機密保持 お客様は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  • カードの利用 (1)会員は、カードショッピング条項以下の規定に基づき、店舗または諸施設(以下総称して「加盟店」といいます。)でカードを提示し、伝票等に署名することまたはその他の当社が定める方法により、商品・権利の購入またはサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができます。また、会員は、別段の定めがない限り、カードキャッシング条項以下の規定に基づき、カードを利用して当社または提携機関・金融機関等を通じて当社から金銭の借入れ(以下 「カードキャッシング」といいます。)をすることができます。