ワンタイムパスワード利用解除 のサンプル条項

ワンタイムパスワード利用解除. トークンとして利用している携帯電話、スマートフォンの機種変更等でワンタイムパスワードの利用ができなくなる場合は、本サービスで「ワンタイムパスワード利用解除」を行ってください。この依頼が完了した後、お客様の本人確認の手続きに「ワンタイムパスワード」の入力が不要となります。利用解除日の翌日以降、機種変更後の携帯電話、スマートフォン等で「トークン発行」「ワンタイムパスワード利用開始」を行っていただき、ワンタイムパスワードの利用を再開ください。
ワンタイムパスワード利用解除. インターネットバンキングで「ワンタイムパスワード利用解除」をおこなってください。
ワンタイムパスワード利用解除. 契約者がワンタイムパスワード✰利用を終了させる場合は、インターネットバンキングサービスより「ワンタイムパスワード利用解除」を行ってください。こ✰依頼に基づく当行✰利用解除作業が完了した後、本人確認手続き時✰ワンタイムパスワード機能が停止します。なお、「ワンタイムパスワード利用解除」後に、あらためてワンタイムパスワード✰利用を再開される場合は、「1.トークン✰発行」・「2.ワンタイムパスワード✰利用開始」✰手続きを行ってください。
ワンタイムパスワード利用解除. ワンタイムパスワードの利用を中止する場合は、当社所定の方法によりワンタイムパスワード利用解除手続を行ってください。当社がワンタイムパスワードの利用解除を受付けた場合、以後の取引はワンタイムパスワードの入力は不要となります。また、利用解除後、再度ワンタイムパスワードサービスを利用する場合は前掲の(ア)(イ)の手続が必要となります。 なお、ワンタイムパスワードサービスの利用解除については、当社所定の手続によるものとします。
ワンタイムパスワード利用解除. トークンをダウンロードしたスマートフォンまたは携帯電話機の機種変更やワンタイムパスワードの利用を解除する場合は、ワンタイムパスワード利用解除を行ってください。この依頼が完了した後、契約者の本人確認手続にワンタイムパスワードの入力が不要となります。 なお、利用解除後、再度ワンタイムパスワードを利用する場合は、前記(1)および(2)の手続きが必要となります。また、ワンタイムパスワードは、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも利用解除することができるものとします。

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  • 本サービスの利用開始日 当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」といいます。)とし、利用開始日から本サービスを提供します。

  • 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 暫定保険料 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。

  • 契約者の切分責任 契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。

  • 契約内容 事故発生等により生じた利用者への補償について 本サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が定める利用規約に従って、電子決済等代行業者が利用者に対して損害を賠償又は補償します。

  • 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

  • 基本保険金額 死亡保険金および災害死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。 ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。 当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利 (契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。 (例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。 契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)を、あらかじめ指定することができます。 繰下げ前の年金支払開始日のことです。繰下げ期間中の積立金額の計算や繰下げ期間の基準となる日をいいます。 被保険者が年金支払開始日前に、責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその日から180 日以内に死亡したとき、または責任開始期以後に発病した特定感染症を直接の原因として死亡したときにお支払いするお金のことをいいます。 基準日以後の据置期間中における各日の参照指数の上昇率のうち最も大きい値のことをいいます。 上昇率の計算に用いるために会社が指定する指標のことをいいます。

  • 本サービスの利用停止 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対し何ら催告等を行うことなく、その契約者による本サービスの利用を直ちに停止できるものとします。

  • 利用制限 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • 利用申込 (1) 本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。 (2) 当金庫は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込を承諾する場合は契約者ID(利用者番号)および確認用パスワードを記載したお客様カード(以下「お客様カード」といいます)を貸与します。 (3) 当金庫が申込書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱した場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 (4) 利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)、各種暗証番号(各種パスワードを含みます。以下同じ)または電子証明書の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。