ハブメンバーズカード電子マネーサービスの利用 のサンプル条項

ハブメンバーズカード電子マネーサービスの利用. 1. 会員は、カード取扱店でハブメンバーズカード電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他別途定める一部商品について、利用を制限する場合があります。 2. 会員がカード取扱店でハブメンバーズカード電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、会員のハブメンバーズカードから利用額に相当するハブメンバーズカード電子マネーが差し引かれ、利用端末に当該ハブメンバーズカード電子マネーの利用の記録が完了したとき、対価の支払いがなされたものとします。 3. 会員は、カード取扱店において、商品等の購入または提供を受けるにあたり、利用端末において認識されたハブメンバーズカード残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不足額を当社が定める方法により、支払うものとします。 4. 会員がカード取扱店において商品等の購入または提供を受ける場合、1 取引に利用できるハブメンバーズカードの枚数は、1 枚です。 5. 会員は、ハブメンバーズカード電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けた場合には、利用端末に表示され、または交付するレシート等に印字して表示されるハブメンバーズカード残高を確認し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場でカード取扱店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は、当該ハブメンバーズカード残高について誤りがないことを了承したものとします。

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  • 利用の中止 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • プロポーザル作成に係る留意事項 本説明書は、「独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)」が民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法 (企画競争)について説明したものです。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 保険料の精算 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。

  • 利用規約の変更 1. 当社は、必要と判断した場合には、利用者に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。なお、本規約の変更後、本サービスの利用を開始した場合には、当該ユーザーは変更後の規約に同意したものとみなします。

  • 約款の改定 本約款は、放送法の規定により、総務大臣に届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款によるものとします。

  • 機密保持 ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  • 届出事項 1 借主および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により組合に届け出るも のとします。 2 借主および連帯保証人が前項の届出を怠る、あるいは借主および連帯保証人が組合からの請求を受領しないなどの借主および連帯保証人の責めに帰すべき事由により、組合が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとします。 3 連帯債務の場合、組合からの借主に対する連絡、諸通知は、借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対して する必要はありません。