遺言による死亡保険金受取人の変更 のサンプル条項

遺言による死亡保険金受取人の変更. 1.前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。
遺言による死亡保険金受取人の変更. 第32条 前条に定めるほか、保険契約者またはその承継人は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
遺言による死亡保険金受取人の変更. 通貨選択生存保障重視型個人年金保険(指数連動型) 普通保険約款
遺言による死亡保険金受取人の変更. ○ご契約者は死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人を変更することができます 。この場 、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から当社へご通知ください。 当社が通知を受ける前に変更前の保険金受取人に保険金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、当社はこれをお支払いしません。 死亡保険金受取人が死亡された場合 ○新しい保険金受取人に変更する手続きが必要ですので、すみやかに当社へご連絡ください。 ○保険金受取人が亡くなられた時以後、保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、保険金受取人の死亡時の法定相続人が保険金受取人となります。 主な保険用語のご説明 お願いとお知らせ 個人情報等の取扱について 特徴としくみについて 保険料について ご契約後について 生命保険と税金について 保険金などの税法上のお取扱い 税務の取扱い等 については、平成 27 年 11 月現在の税制に基づき記載しております。今後の税制改正により変更となる場 がありますのでご注意ください。個別の税務取扱い等については、所轄の税務署または税理士等にご確認ください。 主な保険用語のご説明 死亡保険金の場合
遺言による死亡保険金受取人の変更. (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 遺言書の写し (4) 相続人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 被保険者の印鑑証明書 第34条
遺言による死亡保険金受取人の変更. 11.保険契約者
遺言による死亡保険金受取人の変更. お願いとお知らせ ○ご契約者は死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人を変更することができます 。この場 、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から当社へご通知ください。 当社が通知を受ける前に変更前の保険金受取人に保険金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、当社はこれをお支払いしません。 死亡保険金受取人が死亡された場合 個人情報等の取扱について ○新しい保険金受取人に変更する手続きが必要ですので、すみやかに当社へご連絡ください。
遺言による死亡保険金受取人の変更. 第33条 死亡保険金受取人の死亡
遺言による死亡保険金受取人の変更. ●ご契約者は、死亡保険金等のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます。この場、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から当社へお申し出(通知)ください。 注 いずれの場合も当社がお申し出(通知)を受ける前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金等をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金等の請求を受けて も、当社は死亡保険金等をお支払いしません。 死亡保険金受取人が死亡された場合 死亡保険金受取人が死亡されたときは、新しい死亡保険金受取人に変更していただきますので、最寄りの課支社または本社にただちにご連絡ください。 ●死亡保険金受取人が亡くなられた時以後、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。 ※死亡保険金受取人となった人が2人以上いる場 は、死亡保険金の受取割 は均等とします。 例) ●Bさん(死亡保険金受取人)が死亡し、死亡保険金受取人の ご契約者・被保険者 Aさん 死亡給付金受取人 Bさん ( A B ) 変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定 夫) (妻 相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人 C D となります。 (子) (子) ●その後、Aさん(ご契約者、被保険者)が死亡した場 は、Cさん、Dさんが死亡保険金受取人となります。この場 、CさんとDさんの死亡保険金の受取割 は均等(それぞれ5割ずつ)となります。 注 保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当社にお申し出ください。
遺言による死亡保険金受取人の変更. ◉ご契約者は保険金などの支払事由が発生するまでは、法令上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。この場合、ご契約者が死亡した後、ご契約者の相続人から、当社の担当者、もよりの営業所、支社または本社へご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。 ◉死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。