遺言による死亡保険金受取人の変更. 1. 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。
2. 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3. 前2項による死亡保険金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
遺言による死亡保険金受取人の変更. 前条に定めるほか、保険契約者またはその承継人は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
遺言による死亡保険金受取人の変更. 1. 第16条(当会社への通知による死亡保険金受取人の変更)の規定によるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2. 第1項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3. 遺言による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人(遺言執行者が指定されているときは遺言執行者を含みます。以下本条において同じ。)が、その旨を当会社に通知しなければ、当会社に対抗することができません。
4. 第3項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
遺言による死亡保険金受取人の変更. 死亡保険金受取人の死亡
遺言による死亡保険金受取人の変更. 第21条(会社への通知による死亡保険金受取人の変更)に定めるほか、保険契約者またはその承継人は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
遺言による死亡保険金受取人の変更. 1. 前条に定めるほか、保険契約者またはその承継人は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2. 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3. 前2 項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者またはその承継人が死亡した後、保険契約者ま ■インターネット申込専用定期保険(無解約返戻金型) たはその承継人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
5. 本条の変更を行ったときは、保険証券に裏書きします。
遺言による死亡保険金受取人の変更. > (1) 会社所定の請求書
遺言による死亡保険金受取人の変更. ○ご契約者は死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人を変更することができます 。この場 、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から当社へご通知ください。 当社が通知を受ける前に変更前の保険金受取人に保険金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、当社はこれをお支払いしません。 死亡保険金受取人が死亡された場合 ○新しい保険金受取人に変更する手続きが必要ですので、すみやかに当社へご連絡ください。 ○保険金受取人が亡くなられた時以後、保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、保険金受取人の死亡時の法定相続人が保険金受取人となります。 主な保険用語のご説明 お願いとお知らせ 個人情報等の取扱について 特徴としくみについて 保険料について ご契約後について 生命保険と税金について 保険金などの税法上のお取扱い 税務の取扱い等 については、平成 27 年 11 月現在の税制に基づき記載しております。今後の税制改正により変更となる場 がありますのでご注意ください。個別の税務取扱い等については、所轄の税務署または税理士等にご確認ください。 主な保険用語のご説明 死亡保険金の場合
遺言による死亡保険金受取人の変更. ( 1 ) 前条に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が生じるまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
( 2 ) 本条⑴の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
( 3 ) 本条⑴および⑵による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することができません。
( 4 ) 遺言による死亡保険金受取人の変更をするときは、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
遺言による死亡保険金受取人の変更. 通貨選択生存保障重視型個人年金保険(指数連動型) 普通保険約款
1. 第 19 条に定めるほか、保険契約者は、保険金支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。
2. 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3. 前2項による死亡保険金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。