補足条項 のサンプル条項

補足条項. 各当事者は、この強制仲裁条項がない場合、訴訟を起こし陪審裁判を受ける権利を有することになることを理解します。さらに各当事者は、状況によっては、仲裁の費用が訴訟の費用を上回る可能性があり、裁判よりも仲裁の場の方が開示の権利が制限される場合があることを理解します。この「仲裁および集団訴訟の放棄」の項は、お客様のアカウント、Lookout サービスまたは本規約の終了後も持続するものとします。
補足条項. 本契約の条項は、サイトおよび Avetta のサービスを使用するすべてのユーザーに適用されます。ただし、お客様によるサイトおよび Avetta のサービスの使用に関する追加的な条項を適切に管理するために、以下に補足条項へのリンクを用意しており、これらの条項はここでの参照をもって本契約書に組み込まれるものとします。
補足条項. 第 3 条の規定にかかわらず、 主催者は、 展示会の円滑な管理を徹底するために合理的な範囲において、 本諸条件、 出展社マニュアルまたは規定に記載されるものに加え、 補足的な規制または指示を発行する権利を留保する。書面による規制または指示は本諸条件の一部とみなされ、 出展社に対し法的拘束力を有するものとする。
補足条項. Cisco Secure Workload API (i) Secure Workload API を実装している、または Secure Workload API と連携している、または Secure Workload API と組み合わさって動作する製品およびサービス、および (ii) Secure Workload API を使用して開発されたアプリケーションの作成、使用、販売、販売の申し出および輸入、ならびにこれまで の作成について、シスコ、シスコの関係会社、顧客、リセラー、ディストリビュータ、および Secure Workload API の他のライセンシーに対し、Secure Workload API を使用して開発した、または Secure Workload API とともに使用した知的財産を主張しないことに同意します。Secure Workload API に関する前述の条件に同 意しない場合、お客様は、かかる機能を使用してはなりません。
補足条項. 本サービスは、Apple Inc.の提供する iOS においてご利用いただけますが、Apple Inc.は、お客様による本サービスのご利用に関して、いっさい責任を負いません。
補足条項. 本契約の条項は、サイトおよび Avetta のサービスを使用する全てのユーザーが対象となります
補足条項 

Related to 補足条項

  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 補償費用担保条項 第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位

  • 存続条項 知財条項第2条から第7条及び第9条から本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。 (定義)

  • 基本条項 第21条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。

  • 分離条項 本規約の一部の効力が、法令や確定判決により無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。

  • 補償の終了 満期日の午後4時に終了します。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 特約の変更、承認 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。