バルコニー等修繕費用共済金 のサンプル条項

バルコニー等修繕費用共済金. 第29条 この組合は、共済の目的である建物のうち専用使用権付共用部分に、共済期間中に発生した火災等により損害が生じ、かつ、その損害につき共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約にもとづく修繕費用を共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った場合には、バルコニー等修繕費用共済金を支払う。ただし、バルコニー等修繕費用共済金を支払うのは、共済契約関係者に修繕の義務が生じた場合で、かつ、建物および家財の共済金額の合計額が500万円以上である場合に限る。
バルコニー等修繕費用共済金. 47 第30条(漏水見舞費用共済金) 47
バルコニー等修繕費用共済金. 1.日産労連は、基本契約において、共済の目的である建物のうち専用使用権付共用部分に、共済期間中に発生した火災等により損害が生じ、かつ、その損害につき共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約にもとづく修繕費用を共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った場合には、バルコニー等修繕費用共済金を支払う。ただし、バルコニー等修繕費用共済金を支払うのは、共済契約関係者に修繕の義務が生じた場合に限る。 2.前項の規定により支払うバルコニー等修繕費用共済金の額は、共済契約関係者が現実に自己の費用で支払 った額とする。ただし、1回の共済事故につき、1世帯ごとに 30 万円または建物の基本契約共済金額のう

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  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。

  • 事業契約 第6条 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。

  • 権利帰属 当社ホームページ、本アプリおよび本サービスに関する所有権および知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本約款に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、当社ホームページ、本アプリまたは本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。利用者は、いかなる理由によっても当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません)をしないものとします。

  • 事業年度 第45条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

  • 支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

  • 依頼内容の確定 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。

  • 個人情報の管理 1. 当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用及び改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  • 疑義の決定等 第34条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。