ファームバンキング のサンプル条項

ファームバンキング. ファームバンキング(以下、「本サービス」といいます。)は、パソコンなど当会所定の端末機器を使用して、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)からの依頼に基づき、契約者の口座残高等の情報を提供するサービス、振込・振替手続を行うサービス、その他当会所定のサービスを本規定により行うものです。また、本サービスの契約者は、当会に口座を保有し、本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意し、当会制定の申し込みを行い、かつ当会が当該申し込みを承諾した本邦所在の法人の方のみとします。 契約者は、本規定に基づき、自らの判断と責任において本サービスを利用してください。

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  • 契約内容の登録 ⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 特約の趣旨 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、アメリカ合衆国通貨(以下、「米ドル」といいます。)を主契約における通貨として取り扱うことを主な内容とするものです。

  • ご契約中について 第4章 共済金等のご請求について 本章では、ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。 章内もくじ ■告知義務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12

  • 特約の消滅 次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。

  • 取引の成立 本規定第10条第1項および第2項による取引依頼の確定時に、料金等の払込金額を、当組合の普通貯金規定 (総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、 契約口座から自動的に引落します。

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

  • 補償費用担保条項 第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)⑴の期間中新たに他の傷を被ったとしても、当会社は、重複しては退院療養一時金補償保険金を支払いません。 (注) 退院 病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態がやんだあと、病院または診療所を出ることをいいます。

  • 補 則 第 56 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。