フランス法 のサンプル条項

フランス法. フランスでは、1978年に不当条項に関する立法がなされたが、現在では、消費法典の中に組み込まれている。 当初は、不当条項委員会の勧告による規制が行われていた(勧告をデクレとして法規範化することが想定されていたが、デクレがほとんど制定されず、その後、1993年のEU指令に従って、改正され、不当条項リストが付加された。現行の消費者法典では、以下のような規定が定められている。
フランス法. フランスについても株主間契約の利用動機の確認から始めたい。フランス会社法においても種々の規定を工夫すればかなりの定款自治が達成できる。例えば,種類株式の規定は,わが国よりもはるかに柔軟であり,株主総会における議決権を直接に増減するものを除けば,多様なもの(例えば一定数の取締役の選任権)を「種類」として設定できる。加えて,特別利益の規定・二倍議決権の規定・最高議決権の規定を利用すれば,実務において株主間契約に規定される事項の大部分は定款に組み込むことができると言われる。 しかし,それには次のコストがかかる。第一に,当事者によるさまざまなアレンジが可能だと言っても,そこには公序など一般条項による制約があり,アレンジの有効性の限界が明確になっていない。第二に,種類株式の規定や二倍議決権の規定に見られるように,完全な定款自治が認められているわけではない。このため,当事者は,有効性に疑問がある契約については定款ではなく株主間契約で規律しようと考えることになる。このようにな定款の利用に伴うコスト・不確実性の回避が株主間契約の利用動機と言える。 以上のように定款におけるアレンジの実現には不明確性がつきまとうが,株主間契約でも状況は変わらない。株主間契約の法規整(特に有効性)のあり方に対するフランスの学者の評価は「不明確」というもので一致している。例えば,議決権拘束契約については,議決権行使自由の原則その他の様々な会社法の強行的規定・原理が立ちはだかり,いかなる場合に有効な契約と認められるのかが確定できないという。しかし,実際に株主間契約が問題となっている裁判例を見ると,確かに一般論レベルでは有効性の基準は不明確だが,一定の事案類型,特に合弁会社のように株主間契約を利用する経済的合理性が強く認められるような場合においては,株主間契約(議決権拘束契約)の有効性がしばしば肯定されている。この意味で,ドイツ法同様,議決権行使の任意性といった抽象的な ドグマは,株主間契約の閉鎖会社実務における必要性という社会的事情の前に次第に後退していると評価できよう。 しかし,かかる状態では国際的な競争にフランス会社法が勝ち残ることができないとして,簡易株式制会社(SAS)という会社制度が一九九四年に創設された。これは従来合弁会社実務で利用されていた株主間契約を定款の形で公認しようとしたものであるが,次の二点が興味深い。 第一に,SAS は当初,その利用主体が一定規模以上の会社に限定されていた。これは,SAS が合弁会社のために作られたという沿革の他,会社運営についてほとんど法律の規定のない SAS においては複雑な定款の起草が必要となるため,そのような会社でないと使いこなすことができないとの判断によるものであった。ただし,この制限は一九九九年改正によって廃止されている。第二に, SAS のもとでの株主間契約の役割が後退したことである。株主間契約の有効性については従前同様の不明確な基準が維持されているし,効力も相対効にとどまるとされている。これは,安定性や強い効力がほしければ定款に書けばよいのであり,定款に書かないことは不安定な株主間契約でよいという当事者の意図の現れだと考えられているためである。 なお,フランスでも株主間契約の公開が主張されることがある。これは,一つには証券市場法にお ける情報開示の流れを受けたものだが,もう一つにはフランスの株主間契約の利用動機の「歪み」によるものだと考えられる。すなわち,株主間契約を利用する動機が違法無効と判断されることを回避するためにあるとすれば,株主間契約を利用したということは何かやましいところがあるのではないかという一種の推定が働く。そこで株主間契約を公開させようという発想が出てくるのであり,これもフランス法特有の事情に基づく主張と評価できよう。
フランス法. (ア) 注 4 所掲稿では、≪⑤≫が、上記のように日民の債権関係移転制度に直接の関係を持たないところから、それにはほとんど触れないで≪③≫に記述の重点

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