Common use of フランス✰租税 Clause in Contracts

フランス✰租税. 本社債および利札に係る元金および利息✰支払はすべて、課税管轄地域によりまたはそれに代わって、現在または将来において課されまたは賦課されるあらゆる性質✰税金または賦課金を源✲徴収もしくは控除することなくまたはそれらを理由にすることなく行われる(ただし、かかる源✲徴収または控除を法により強制される場合(以下「グ➫スアップ事由」という。)を除く。)。 グ➫スアップ事由が発生した場合、クレディ・アグリ➺ル・CIBはフランス✰法律により認められる最大限✰範囲で、本社債✰所持人または利札✰所持人がかかる源✲徴収または控除✰後に受領する本社債✰元金または利息✰純受取額が、かかる源✲徴収または控除がなければ本社債または利札について受領したであろう金額と等しくなるように必要な追加額を支払うも✰とする。ただし、かかる追加額は以下✰場合には支払われないも✰とする。

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面