ポイントの交換等 のサンプル条項

ポイントの交換等. 第12条 マイレージ登録者は、インターネット、自動音声ダイヤル又は電話により五会社に 申し込むことにより、区分ごとに累計した有効期間内のポイントを、別に定める還元額その他の特典に交換することができます。 2 マイレージ登録者が、あらかじめ五会社に対し、自動でポイントを還元額に交換するサービス(以下「自動還元サービス」という。)を利用する旨申し込んでいる場合は、あらためて交換の申込手続をとる必要はありません。ただし、自動還元サービスの利用を申し込んでいる場合でも所定のポイントに満たない場合は、別途交換の申込手続が必要です。 3 インターネット又は自動音声ダイヤルによる交換の申込みは、五会社が指定する方法により必要事項を入力し、送信して行ってください。必要項目の入力が正しく行われていない申込みは受け付けられません。 4 電話による交換の申込みは、五会社が指定する方法に従って必要項目を申し出ることによって行ってください。必要事項について申出がなく、又は誤っている場合には申込みを受け付けられません。 (還元額の付与)第13条 五会社は、前条第1項に定める還元額以外に、別に定める還元額を付与することがで きます。 2 五会社は、前条第1項及び前項に定める還元額以外に、特典として還元額を付与することができます。 (還元額の管理等)第14条 五会社は、マイレージ登録者が、五会社が別に定める有料道路について、登録カードを用い、かつ、ETC利用規程を遵守してETCシステムにより通行した場合において、当該マイレージ登録者のマイレージ管理口座に還元額が計上されているときは、当該還元額の合計から通行料金を引き去ります。 2 一回の通行料金が還元額を超える場合には、超過額は、当該通行に使用された登録カードにより決済します。 3 マイレージ登録者は、還元額を未納金や割増金等の支払に利用できません。 4 還元額は、いかなる理由があってもポイント又は現金に交換できません。
ポイントの交換等. ユーザーは、ポイントを当社が指定する本サービスにおける作品購入以外の、現金、財物その他の経済的利益と交換することはできません。ただし当社が定めるポイント交換商品はその限りではない。また、当社は、理由のいかんを問わず、一切ポイントの払い戻しをいたしません。ただし、法令上必要な場合はこの限りではありません。この場合、ポイントの払い戻し方法は、法令に従って当社が定め、当社のウェブサイト等に表示するところに従うものとします。

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  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 通信利用の制限等 第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 元本等 元本 506,516,896 491,133,025 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 48,327,015 △103,179,121 元本等合計 554,843,911 387,953,904 純資産合計 554,843,911 387,953,904 負債純資産合計 561,650,184 389,340,562

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 貸与品等 第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 疑義についての協議 第46条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。