ポイントの付与条件 のサンプル条項

ポイントの付与条件. 1. 当社は、振替金額(前月16 日から当月15 日まで(以下この期間を「標準期間」という。)の会員のポイント付与の対象となるショッピング利用代金をいう。)の合計(1,000 円未満切捨て)に対し、1,000 円(税込)につき1 ポイントを約定支払日(ただし、いずれの月の約定支払日に付与されるかについては、第3 項に規定するとおりとします。)にカードごとに本会員等に付与します(以下、ポイントを付与する日を「ポイント付与日」という。)。これを通常獲得ポイントといいます。ただし、ショッピング2 回払いの場合は、各約定支払日における支払金額(1,000 円未満切捨て)に対し、1,000 円(税込)につき1 ポイントを付与します。また、両社所定のカードについては、標準期間およびポイント付与日が異なるものがあります。なお、事務処理上の都合により、ポイント付与日が遅延したり、変更になることがあります。 2.カードの商品性、当社または両社の実施するキャンペーン等での資格取得、および当社または両社所定の加盟店でのショッピング利用等により、通常獲得ポイントに加算して、当社または両社所定の基準でポイントを付与することがあります。これをボーナスポイントといいます。 3.本会員等へのポイント付与日はお支払い方法により異なります。お支払い方法ごとのポイント付与日は下表のとおりとし、約定支払日より前にポイントを付与することはできません。ただし、当社または両社所定のボーナスポイントの付与日については、下表の限りではありません。
ポイントの付与条件. (1)ポイント等の特典の提供は、本クラブに申し込んだ契約者ご本人に限り、また一つのユア パートナー総合口座に限定されます。
ポイントの付与条件. (1)ポイント付与の対象は、本クラブに申し込んだ会員ご本人が、「三井住友信託ダイレクト」の対象となっている口座を用いて行う取引に限定されます。なお、当該口座が複数ある場合は会員が本クラブを申込んだ口座に限定されます。
ポイントの付与条件. 1.当社は、対象口座におけるオンライントレードまたはコールセンター取引によるお取引状況(以下、「お取引状況」といいます。)および当社が定めるサービスのお申込み状況に応じて当社所定の基準によりお客様にポイントを付与いたします。
ポイントの付与条件. 1.当行は、対象加盟店での本ポイント付与の対象となるデビットショッピング利用ごとに (複数のデビットショッピング利用代金を合算することはしない。)、当該デビットショッピング利用代金額(ポイント算定対象金額をいう。)に当該対象加盟店に適用されるポイント還元料率(5%または 2%)を乗じた数(1 ポイント未満の端数は切り捨てる。)の本ポイントを会員に付与します。
ポイントの付与条件. 1.当社は、対象加盟店での本ポイント付与の対象となるショッピング利用ごとに(複数のショッピング利用代金を合算することはしない。)、当該ショッピング利用代金額(ポイント算定対象金額をいう。)に当該対象加盟店に適用されるポイント還元料率(5%または 2%)を乗じた数(1 ポイント未満の端数は切り捨てる。)の本ポイントを本会員に付与します。なお、家族会員のショッピング利用分に対応する本ポイントも家族会員ではなく本会員に付与されるものとします。

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  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 支払条件 契約者は、本規約の定めに従い、利用料金を当社に支払うものとします。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 代位弁済 1.私が甲に対する債務の履行を遅延したため、またはその他甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告なしに、また履行の方法、金額等については甲、乙間の約定に基づいて弁済してください。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。