ポイントの取扱い のサンプル条項

ポイントの取扱い. 1 本システムを利用して以下の手続きを行った場合にポイントを付与します。ただし、付与の対象者は本システム登録者に限ります。 (1) 財団が指定する方法で教室等参加費を支払った場合 (2) 個人協賛会員(アイディクラブ)の会費を支払った場合 (3) その他、財団が付与相当と認める手続きを行った場合 2 ポイント付与の有無、付与されるポイント数、その他ポイントに関する一切の条件は 財団が決定します。 3 ポイントは、前項1に定める手続き完了後、財団が定める一定の期間を経た後に付与されます。 4 ポイントは本システム登録期間にのみ有効です。 5 付与されたポイントは、他者に譲渡することはできません。また、いかなる場合においてもポイントを合算することはできません。 6 教室等の申し込みをキャンセルした場合、ポイントは付与されません。 7 財団は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく、当該登録者が保有するポイントの一部または全部を取り消すことができます。 (1) 違法または不正行為があった場合 (2) 本規約に違反した場合 (3) その他、財団がポイントを取り消すことが適当と判断した場合 8 付与されたポイントは、本システムを利用して教室等に申し込む際、財団が定める換算単位で参加費等の全部または一部の支払いにのみ利用することができます。ただし、個人協賛会員(アイディクラブ)会費及び通年教室(世田谷ジュニアアカデミー等)の月会費、各種事務手数料の支払いには利用できません。 9 教室等の参加費の全部または一部の支払いにポイントを利用した後に、本規約に基づきポイントが取り消された場合は、当該決済の対象となる教室等への申し込みが取り消しまたは保留されることがあります。当該決済の対象となる教室等へすでに参加しているまたは参加しようとする場合は、ポイント取消による不足額を、ただちに財団の指定する支払い方法にて財団に支払うものとします。 10 教室等の参加費の全部または一部の支払いにポイントを利用した後に、当該教室等のキャンセルをした場合、利用したポイントは第7条第2項のキャンセル料の率に応じて失効します。
ポイントの取扱い. 資格併有会員には、本規約のジョイワンポイントに関する規定(本規約第 4 条から第 7 条)は適用されません。資格併有会員が対象施設内のポイントサービス対象店舗(以下「対象店舗」といいます。)を利用した場合、JR 西日本が定める「XXXXXX 会員規約」および「WESETER ポイント規約」の規定に従い XXXXXX ポイントが加算されますが、ジョイワンポイントは加算されません。
ポイントの取扱い. 1. 資格併有会員には、本規約のLUCUA メンバーズカードポイントに関する規定(本規約第 5 条から第 8 条)は適用されません。資格併有会員が LUCUA osaka 館内のポイントサービス対象店舗(以下「対象店舗」といいます。)を利用した場合、JR 西日本が定める「XXXXXX 会員規約」および「XXXXXX ポイント規約」の規定に従い XXXXXX ポイントが加算されますが LUCUA メンバーズカードポイントは加算されません。 2. JR 西日本が定める「XXXXXX ポイント規約」において当社が定めるものとされている、資格併有会員が対象店舗を利用した場合の XXXXXX ポイントの加算条件(加算ポイント数等)としては、本規約の第 5 条各項の規定にならうものとします。 3. 前条第 2 項各号の手続(以下「本手続」といいます。)の完了時点において LUCUA メンバーズカード会員がすでに保有していた LUCUA メンバーズカードポイントは、本手続完了に伴い、JR 西日本が定める「XXXXXX 会員規約」および 「WESETER ポイント規約」の規定によって、JR 西日本が発行する XXXXXX ポイントに移行します。 4. 本手続完了に伴い LUCUA メンバーズカードポイントから移行し、または、本手続完了後に資格併有会員が対象店舗を利用して加算された XXXXXX ポイントには、JR 西日本が定める「XXXXXX 会員規約」および「XXXXXX ポイント規約」が適用されます。
ポイントの取扱い. 1.資格併有会員には、本規約の LUCUA メンバーズカードポイントに関する規定(本規約第 4 条から第 8 条)は適用されません。資格併有会員が LUCUA osaka 館内のポイントサービス対象店舗(以下「対象店舗」といいます。)を利用した場合、JR 西日本が定める「WESTER 会員規約」および「WESTER ポイント規約」の規定に従い WESTER ポイントが加算されますが LUCUA メンバーズカードポイントは加算されません。
ポイントの取扱い. 1. 当社は、本サービスに付随して行うキャンペーン等において、1ポイント1円と して、トレードサービスのうちトレーディングカードの購入代金に充当できる ポイントを付与することがあります。 2. 前項により付与されたポイントはTSLシステム管理料や送料等に充当することは できず、また、第三者に譲渡したり換金したりすることはできないものとしま す。 3. ポイントの有効期限は1年間とします。 4. 利用者がポイントを使用したアカウントは、ログイン情報が正確に入力された 時点で、本人による利用と判断します。第三者による不正使用が発生した場合 でも、ログイン情報が正確に入力されている限り、使用されたポイントを不正 にあった利用者に返却 せず、当社は、これらに関連して当社に故意または重過 失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
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Related to ポイントの取扱い

  • 照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 電子証明書の取扱い 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。

  • 寄託物等の取扱い 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • ご契約後について (1)にかかわらず、当社では番号法で認められている場合を除いて特定個人情報を外部に提供することはありません。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • 割増金 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金に あっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。

  • 不正な払戻しへの対応 1 盗取されたパスワード等を用いて第三者が契約者になりすまして本サービスを不正使用したことにより行われた取引(以下「不正な払戻し」といいます。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合(会)に対して当組合(会)所定の補償限度額の範囲内で本条第2項に定める補償の請求を申し出ることができます。 (1) 当組合(会)の提供するセキュリティ対策を実施していること (2) 当組合(会)の提供するウィルス対策ソフトを利用していること (3) 当組合(会)の指定した正規の手順で電子証明書を利用していること (4) パスワード等の盗用または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、当組合(会)への通知が行われていること (5) パスワード等の盗用または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、警察に被害を届けて、被害事実等の事情説明が行われていること (6) 当組合(会)の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること 2 本条第1項の申し出がなされた場合、不正な払戻しが契約者の故意による場合を除き、当組合(会)は、当組合(会)へ通知が行われた日の 30 日前の日以降になされた不正な払戻しにかかる損害(取引金額および手数料)の額に相当する金額(以下、「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 3 本条第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合(会)は補償対象額を 2 分の 1 に減額した金額の範囲で補償する、あるいは補償しないことができるものとします。 (1) 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを、最新の状態に更新していない場合 (2) 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアについて、メーカーのサポート期限が終了したあとも使用している場合 (3) 法人JAネットバンクにかかるパスワードを定期的に変更していない場合 (4) その他、契約者に上記と同程度の過失が認められる場合 4 本条第1項から第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合(会)は、補償しないことができるものとします。 (1) パスワード等の本人確認情報や、本サービスを使用するパソコンを第三者に提供・貸与した場合 (2) パソコンが盗難に遭った場合において、パスワード等の本人確認情報をパソコンに保存していた場合 (3) 契約者、または契約者の従業員・使用人・ご家族の故意または重大な過失による損害であった場合 (4) 契約者の従業員・使用人・ご家族が加担した不正による損害であった場合 (5) 直接間接を問わず、指示または脅迫に起因して生じた損害であった場合 (6) 契約者が、被害状況についての当組合(会)に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 (7) 契約者に本利用規定違反があると認められた場合 (8) パスワード等の盗取または不正払戻しが、地震、噴火等の大規模自然災害、戦争、その他これらに類似の事変または暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれらに付随して行われた場合 (9) その他、上記と同程度の重過失が認められた場合 5 当組合(会)が本条第2項の規定にもとづく補償を行う場合、不正払戻しの支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、本条第1項にもとづく補償の請求に応じることはできません。また、契約者が、不正払戻しを行った者から損害賠償または不当利得返還等の名目の如何を問わず金銭を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 6 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、対象貯金に関する契約者の当組合(会)に対する払戻請求権は消滅します。 7 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当組合(会)は当該補償を行った金額の限度において、不正な振込を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 8 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った後、契約者に本条第3項または本条第4項に該当する事由が判明した場合、当組合(会)は契約者に補償金の返還を請求する場合があります。補償金の返還請求が行われた場合、契約者は当組合(会)に対して速やかに補償金を返還するものとします。