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ポイント自動移行 のサンプル条項

ポイント自動移行. 1. 本会員は、本特則に基づき、当社所定の方法にて申し出、かつ、当社が定めたポイント自動移行の条件を満たした場合に、ハートワンポイントサービス規約第 2 条の規定に基づき付与されるポイントをロイヤルホームセンターが提供するロイヤルホームセンターポイントに、自動的に移行させることができます。 2. 移行されるポイントは、ハートワンポイント 1 ポイントにつき、ロイヤルホームセンターポイント 5 ポイントとします。 3. 前項のポイント移行は約定支払月の前月末に移行されます。 4. 移行されたポイント残高は、ロイヤルホームセンターでの商品購入等で発行されるレシートでご確認いただけます。 5. 移行されたポイントの有効期間及び利用は、ロイヤルホームセンターHeartOne カード会員規約に準じるものとします。
ポイント自動移行. 1. ハートワンポイントサービス規約第 2 条の規定に基づき付与されるポイントは、本特則に基づき、かつ当社が定めたポイント自動移行の条件を満たした場合に、自動的にイーアスつくばが提供するイーアスつくばポイントへ移行されます。 2. 移行されるポイントは、ハートワンポイント 1 ポイントにつき、イーアスつくばポイント 5 ポイントとします。 3. 前項のポイント移行は約定支払月の前月末に移行されます。 4. 移行されたポイント残高は、イーアスつくば施設内設置のお買物券発券機及びレジ精算時にお渡しするレシートでご確認いただけます。 5. 移行されたポイントの有効期間及び利用は、イーアスつくば会員規約に準じるものとします。
ポイント自動移行. 1. ハートワンポイントサービス規約第 2 条の規定に基づき付与されるポイントは、本特則に基づき、かつ当社が定めたポイント自動移行の条件を満たした場合に、自動的にアルパークが提供するアルパークポイントへ移行されます。 2. 移行されるポイントは、ハートワンポイント 1 ポイントにつき、アルパークポイント 5 ポイントとします。 3. 前項のポイント移行は約定支払月の前月末に移行されます。 4. 移行されたポイント残高は、レジ精算時にお渡しするレシート及びアルパークポイント会員専用ページ上でご確認いただけます。 5. 移行されたポイントの有効期間及び利用は、アルパーク会員規約に準じるものとします。
ポイント自動移行. 1. ハートワンポイントサービス規約第 2 条の規定に基づき付与されるポイントは、本特則に基づき、かつ当社が定めたポイント自動移行の条件を満たした場合に、自動的に湘南モールフィルが提供する湘南モールフィルポイントへ移行されます。 2. 移行されるポイントは、ハートワンポイント 1 ポイントにつき、湘南モールフィルポイント 5 ポイントとします。 3. 前項のポイント移行は約定支払月の前月末に移行されます。 4. 移行されたポイント残高は、湘南モールフィル施設内設置のお買物券発券機及びレジ精算時にお渡しするレシートでご確認いただけます。 5. 移行されたポイントの有効期間及び利用は、湘南モールフィル会員規約に準じるものとします。

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  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 審査基準 以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 紛失・盗難・偽造 1. カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。 3. 偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。 5. 当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。