マイナポイント付与の対象 のサンプル条項

マイナポイント付与の対象. 1.申請者は、本サービスの申込期間内に、国が定めるマイナポイント利用規約および本特約第 4 条で定める方法に従って申し込みを行った上で、本特約第 5 条で定めるマイナポイントの付与対象期間において、健康保険証利用申し込みを完了した場合(ただし、具体的な条件は第 6 条・第 7 条等に定めるものとします。)、マイナポイントの付与を受けることが できるものとします。なお、マイナポイント利用規約および第 4 条で定める方法に従って申し込みを行い、本サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
マイナポイント付与の対象. 1.申請者は、本サービスの申込期間内に、国が定めるマイナポイント利用規約および本特約第 4 条で定める方法に従って申し込みを行った上で、本特約第 5 条で定めるマイナポイ ントの付与対象期間において、公金口座登録を完了した場合(ただし、具体的な条件は第 6 条・第 7 条等に定めるものとします。)、マイナポイントの付与を受けることができるものと
マイナポイント付与の対象. 1.利用者は、本サービスの申込期間内に、国が定めるマイナポイント利用規約および本特 約第 4 条で定める方法に従って申し込みを行った上で、本特約第 5 条で定めるマイナポイントの付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスを用いてデビットショッピング利用を行ったとき(ただし、具体的な条件は第 6 条・第 7 条等に定めるものとします。)、マイナポイントの付与を受けることができるものとします。なお、マイナポイント利用規約および第 4 条で定める方法に従って申し込みを行い、本サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
マイナポイント付与の対象. 1. 本サービスの申込期間内に、申請者が国が定めるマイナポイント利用規約および本特約第 4 条で定める方法に従って、当方が定める以下の各号の要件を全て満たす当方サービスに申し込みを行い登録が完了した場合であって、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録が完了したとき、マイナポイントの付与を受けることができるものとします。なお、マイナポイント利用規約および第 4 条で定める方法に従って申し込みを行い、本サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。

Related to マイナポイント付与の対象

  • 契約の保証 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 契約の有効期間 第24条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • 補償費用担保条項 第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)⑴の期間中新たに他の傷を被ったとしても、当会社は、重複しては退院療養一時金補償保険金を支払いません。 (注) 退院 病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態がやんだあと、病院または診療所を出ることをいいます。

  • 代位弁済 1.私は、私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、又は甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙が私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。また、履行の方法、金額等については甲乙間の約定に基づくことを確認します。

  • 協定の有効期間 第 12 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • しくみと共済金 第1章 ご契約に際して

  • 契約内容 1.事故発生等により生じた利用者への補償について 本サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が定める利用規約に従って、電子決済等代行業者が利用者に対して損害を賠償又は補償します。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。