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マイ・ペイすリボの設定 のサンプル条項

マイ・ペイすリボの設定. マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消すものとします。
マイ・ペイすリボの設定. マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申し出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ ペイすリボの設定は取消すものとします。また、リボルビング払い利用枠を超えてカードを利用した場合は、原則として超過した金額を翌月一括払いの扱いとして支払うものとします。
マイ・ペイすリボの設定. 法令の定め、与信判断等により当社が必要と認めリボ払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申出によりリボ払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定を取消す場合があります。
マイ・ペイすリボの設定. 第5条(マイ・ペイすリボの設定)
マイ・ペイすリボの設定. 第5条(マイ・ペイすリボの設定) マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利⽤枠の設定がある場合に有効 マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利⽤枠の設定がある場合に有効 とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認めリボルビング払い とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認めリボルビング払い 利⽤枠の設定を取り消した場合、または、会員の申し出によりリボルビング払 利⽤枠の設定を取り消した場合、または、会員の申し出によりリボルビング払 い利⽤枠を取り消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取り消すものとしま い利⽤枠を取り消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取り消す場合があり す。 ます。 (2017 年 10 ⽉改定) (2023 年 4 ⽉改定) 個⼈情報の取り扱いに関する同意条項

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  • 入会資格 次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることは出来ません。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 知的財産 サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。

  • 口座振替 1 伝送契約者は、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した口座振替事務を委託します。 2 口座振替の取扱店の範囲は、当組合(会)および当組合(会)と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本支店とします。 3 口座振替依頼書の受理等 (1) 当組合(会)の取扱店は、貯金者から貯金口座振替の依頼を受けた時は、貯金口座振替依頼書(以下、「依頼書」といいます。)および貯金口座振替申込書(以下「申込書」といいます。)を提出させ、これを承諾した時は申込書を伝送契約者に送付します。 (2) 伝送契約者が貯金者から依頼書および申込書を受理した時は、依頼書を当組合(会)に提出するものとします。当組合(会)は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を付記し(または別添資料等により)、伝送契約者に返戻するものとします。 (3) 貯金口座振替に関する契約書に基づき、伝送契約者が届け出し、当組合(会)が承諾した依頼書および申込書については、伝送契約者および貯金者からの申し出がない限り、伝送サービスを利用した口座振替事務に適用します。 (4) 伝送契約者は、振替日を変更する時は貯金者に対して周知徹底を図るものとし、当組合(会)はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 紛争の解決方法 本契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。 (補則)

  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • 借受期間変更時の貸渡料金 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

  • 口座振替の依頼 (1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合(会)に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 (2) 当組合(会)は、本規定第10条第1項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 振替済 0 資金不足 1 貯金取引なし 2 貯金者都合による停止 3 口座振替依頼書なし 4 委託者の都合による振替停止 8 その他 9 なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。