借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
領収書の取扱 当組合(会)は、料金等の払込みにかかる領収書 (領収証書) を発行いたしません。 収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果やその他収納に関する照会等については、収納機関に直接お問い合わせください。
受注者の催告によらない解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
領収書の送付 当組合は、領収書・振替済通知書等の発行はいたしません。
損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。
取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
運用の基本方針 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
委託者の催告によらない解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
発注者の催告によらない解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
雑 則 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第49条 利用に係る契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第50条 契約者以外の者の利用に係る義務・・・・・・・・・・・・・・・14