ミイダスの廃止. 1. 当社は、次の場合、ミイダスの全部または一部の提供を廃止するものとし、廃止日をも って利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。
(1) 廃止日の 1 週間前までにミイダス利用企業に通知した場合
(2) 天災地変等の不可抗力により、ミイダスを提供できない場合
(3) その他、当社が廃止を必要と判断した場合
2. 当社は、前項によりミイダスの全部または一部を廃止した場合、利用料の返還や損害賠償等の何らの責任も負わないものとします。
領収書の取扱 当組合(会)は、料金等の払込みにかかる領収書 (領収証書) を発行いたしません。 収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果やその他収納に関する照会等については、収納機関に直接お問い合わせください。
領収書の送付 当組合は、領収書・振替済通知書等の発行はいたしません。
追加保険料の払込み 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
委託者の催告によらない解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
被保険自動車 保険証券記載の自動車をいいます。 被保険自動車の価額 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。
運用の基本方針 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
発注者の催告によらない解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
雑 則 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第49条 利用に係る契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第50条 契約者以外の者の利用に係る義務・・・・・・・・・・・・・・・14
受注者の催告によらない解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。