メーカー保証及び保守サービスの優先 のサンプル条項

メーカー保証及び保守サービスの優先. 1. 自然故障又は物損した対象端末がメーカー保証の期間内である場合、当該の対象端末に対して当サービスを適用し修理補償金を受け取ることはできないものとします。また、メーカー保証を受けるに当たって必要となる費用は当サービスにおける修理保障の対象外とします。 2. 対象端末が保守サービスに加入している場合、当サービスにおける修理保障の対象外とします。

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  • 契約者の地位の承継 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。

  • 本契約者の地位の承継 相続または法人の合併もしくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただくものとします。

  • 提供するサービス 1. 会員等は専用 Web サイトにおいて設定されたログイン用 ID 及びパスワードでログインすることにより、利用可能残高、利用履歴の確認等、各種変更手続き等、当社所定のサービスを利用することができます。 2. 当社は本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員等に不利益が生じた場合でも、当社は補償その他の義務を負わないものとします。

  • 当社が行う利用契約の解除 当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。

  • 電子証明書の発行 電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。

  • 用語の意味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)

  • 著作権の侵害の防止 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 当社の指示 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。