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モニタ のサンプル条項

モニタ. モニタ モニタ カラーレーザープリンタ びん類 処理系列 動力制御盤 缶類 処理系列 動力制御盤 中央CPU
モニタ. お客様は、本契約と発注フォームの遵守を徹底するために必要な範囲内で、ロックウェル・オートメーションまたはロックウェル・オートメーションに代わる第三者が、お客様によるクラウドサービスへのアクセスや使⽤をモニタできることに同意します。
モニタ. メニューの [モニタ]をクリックすると、モニタウィンドウが表示されます。 モニタウィンドウでは、入出力の状態を確認したり、出力の状態を変更することができます。またプログラムモードの場合は、フラグ・変数・ポジション変数のモニタもできます。 モニタを開始後、INPUTでは入力、OUTPUTでは出力の状態を表示します。状態は以下のように表示されます。 - : OFF / O : ON モニタ中に、出力の表示をダブルクリックすることにより、状態を反転することができます。 モニタ中にスタート(STB)信号の状態を見たいときなどで、外部入力信号による移動を行いたくない場合は、画面左下のチェックボックスにチェックを付けると、コントローラは外部入力信号を受け付けなくなります。 フラグ・変数・ポジション変数のモニタができます。 フラグ・変数・ポジション変数のモニタを行う場合は[モニタ開始]ボタンをクリックし、モニタををしたいフラグや変数などを[追加]ボタンで登録します。モニタ項目編集中は、フラグ・変数・ポジション変数の状態は更新されません。モニタ項目の編集後、[モニタ再開]をクリックするとモニタが再開します。 メニューの[表示]-[グループ]をクリック、またはアイコンの[グループ]ボタンをクリックすると、グループウィンドウが表示されます。 グループウィンドウでは、グループデータの編集を行います。またグループデータを コントローラから読み込んだり、編集したデータをコントローラへ書き込むことができます。他にも編集したデータをファイルへ保存したり、ファイルに保存されたデータを読み込むことができます。 グループは No.1~99 まで設定することができます。

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  • 利用の制限 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。

  • 利用者の責任 (1) 利用者は、自らの責任で Bank Pay 取引を利用するものとし、Bank Pay 取引に関するすべての行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。 (2) 利用者は、Bank Pay 取引を利用したことに起因して、当組合が直接または間接に何らかの損害を被った場合(当組合が第三者からクレームを受け、これに対応した場合を含みます。)、当組合の請求にしたがって直ちにこれを補償するものとします。 (3) 利用者は、Bank Pay 取引を安全にご利用いただくため、次の事項を遵守するものとします。

  • 利用者 カードの紛失又は盗難)

  • 利用者登録事項の変更 お客様は、利用者登録事項に変更が生じた後、遅滞なく、当金庫に対して当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより変更の内容を届け出てください。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 保険金額の減額 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。

  • 利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。

  • 利用目的 当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 振込の不能事由等 次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います。 (1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします。 (2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。 (3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき。

  • 表明保証 1. 加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。