Common use of モニタリングに係る乙の義務 Clause in Contracts

モニタリングに係る乙の義務. (1) 乙の証明義務 乙は、新規設備の性能が新規設備に係る性能基準を満たしていること、維持管理 業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていること、その他本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることを、甲に対して説明し、証明する義務を負う。また、甲は乙に対して、本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることの証明を求めることができる。 (2) マネジメントシステムを構築する義務 乙は、本件契約や事業指針に基づいて、新規設備の性能が新規設備に係る性能基準を満たし、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たし、その他本件契約に定める業務を適切に遂行するための仕組みを構築し、事業期間にわたって維持、改善するものとする。これらの仕組みは、乙が文書化(原則として、維持管理業務計画書及びその付属書類に定めるものとする。)することとする。また、業務の実施結果は適切に記録し、事業期間終了まで保管するものとする。 さらに、甲によるモニタリング、セルフモニタリング、故障への対応及び苦情・要望等への対応等の結果、維持管理業務計画書で定める業務内容の見直しが必要となった場合には、甲と協議の上、業務内容・方法等の見直し等の改善を行い、甲の承諾を得るものとする。

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モニタリングに係る乙の義務. (1) 乙の証明義務 乙は、新規設備の性能が新規設備に係る性能基準を満たしていること、維持管理 業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていること、その他本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることを、甲に対して説明し、証明する義務を負う。また、甲は乙に対して、本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることの証明を求めることができる乙は、空調設備の性能が空調設備に係る性能基準を満たしていること、維持管 理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていること、その他本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることを、甲に対して説明し、証明する義務を負う。また、甲は乙に対して、本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることの証明を求めることができる。 (2) マネジメントシステムを構築する義務 乙は、本件契約や事業指針に基づいて、新規設備の性能が新規設備に係る性能基準を満たし、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たし、その他本件契約に定める業務を適切に遂行するための仕組みを構築し、事業期間にわたって維持、改善するものとする。これらの仕組みは、乙が文書化(原則として、維持管理業務計画書及びその付属書類に定めるものとする。)することとする。また、業務の実施結果は適切に記録し、事業期間終了まで保管するものとする乙は、本件契約や事業指針に基づいて、空調設備の性能が空調設備に係る性能基準を満たし、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たし、その他本件契約に定める業務を適切に遂行するための仕組みを構築し、事業期間にわたって維持、改善する。これらの仕組みは、乙が文書化(原則として、維持管理業務計画書及びその付属書類に定める。)する。また、業務の実施結果は適切に記録し、事業期間終了まで保管するさらに、甲によるモニタリング、セルフモニタリング、故障への対応及び苦情・要望等への対応等の結果、維持管理業務計画書で定める業務内容の見直しが必要となった場合には、甲と協議の上、業務内容・方法等の見直し等の改善を行い、甲の承諾を得るものとするさらに、甲によるモニタリング、セルフモニタリング、故障への対応及び苦情・要望等への対応等の結果、維持管理業務計画書で定める業務内容の見直しが必要となった場合には、甲と協議の上、業務内容・方法等の見直し等の改善を行い、甲の承諾を得る

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モニタリングに係る乙の義務. (1) 乙の証明義務 乙は、新規設備の性能が新規設備に係る性能基準を満たしていること、維持管理 業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていること、その他本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることを、甲に対して説明し、証明する義務を負う。また、甲は乙に対して、本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることの証明を求めることができる乙は、空調設備の性能が空調設備に係る性能基準を満たしていること、維持管 理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていること、その他本契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることを、甲に対して説明し、証明する義務を負う。また、甲は乙に対して、本契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることの証明を求めることができる。 (2) マネジメントシステムを構築する義務 乙は、本件契約や事業指針に基づいて、新規設備の性能が新規設備に係る性能基準を満たし、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たし、その他本件契約に定める業務を適切に遂行するための仕組みを構築し、事業期間にわたって維持、改善するものとする。これらの仕組みは、乙が文書化(原則として、維持管理業務計画書及びその付属書類に定めるものとする。)することとする。また、業務の実施結果は適切に記録し、事業期間終了まで保管するものとする乙は、本契約や事業指針に基づいて、空調設備の性能が空調設備に係る性能基準を満たし、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たし、その他本契約に定める業務を適切に遂行するための仕組みを構築し、事業期間にわたって維持、改善する。これらの仕組みは、乙が文書化(原則として、維持管理業務計画書及びその付属書類に定める。)する。また、業務の実施結果は適切に記録し、事業期間終了まで保管するさらに、甲によるモニタリング、セルフモニタリング、故障への対応及び苦情・要望等への対応等の結果、維持管理業務計画書で定める業務内容の見直しが必要となった場合には、甲と協議の上、業務内容・方法等の見直し等の改善を行い、甲の承諾を得るものとするさらに、甲によるモニタリング、セルフモニタリング、故障への対応及び苦情・要望等への対応等の結果、維持管理業務計画書で定める業務内容の見直しが必要となった場合には、甲と協議の上、業務内容・方法等の見直し等の改善を行い、甲の承諾を得る

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モニタリングに係る乙の義務. (1) 乙の証明義務 乙は、新規設備の性能が新規設備に係る性能基準を満たしていること、維持管理 業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていること、その他本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることを、甲に対して説明し、証明する義務を負う。また、甲は乙に対して、本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることの証明を求めることができる乙は、空調設備の性能が空調設備に係る性能基準を満たしていること、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務実施基準を満たしていること、その他本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることを、甲に対して説明し、証明する義務を負う。また、甲は乙に対して、本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることの証明を求めることができる。 (2) マネジメントシステムを構築する義務 乙は、本件契約や事業指針に基づいて、新規設備の性能が新規設備に係る性能基準を満たし、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たし、その他本件契約に定める業務を適切に遂行するための仕組みを構築し、事業期間にわたって維持、改善するものとする。これらの仕組みは、乙が文書化(原則として、維持管理業務計画書及びその付属書類に定めるものとする。)することとする。また、業務の実施結果は適切に記録し、事業期間終了まで保管するものとする乙は、本件契約や事業指針に基づいて、空調設備の性能が空調設備に係る性能基準を満たし、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務実施基準を満たし、その他本件契約に定める業務を適切に遂行するための仕組みを構築し、事業期間にわたって維持、改善するものとする。これらの仕組みは、乙が文書化(原則として、維持管理業務計画書及びその付属書類に定めるものとする。)することとする。また、業務の実施結果は適切に記録し、事業期間終了まで保管するものとする。 さらに、甲によるモニタリング、セルフモニタリング、故障への対応及び苦情・要望等への対応等の結果、維持管理業務計画書で定める業務内容の見直しが必要となった場合には、甲と協議の上、業務内容・方法等の見直し等の改善を行い、甲の承諾を得るものとする。

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モニタリングに係る乙の義務. (1) 乙の証明義務 乙は、新規設備の性能が新規設備に係る性能基準を満たしていること、維持管理 業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていること、その他本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることを、甲に対して説明し、証明する義務を負う。また、甲は乙に対して、本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることの証明を求めることができる乙は、新ターミナル施設の性能が新ターミナル施設に係る性能基準を満たして いること、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務実施基準を満たし ていること、その他本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていること を、甲に対して説明し、証明する義務を負う。また、甲は乙に対して、本件契約 に定める乙の義務の履行が適切に行われていることの証明を求めることができる。 (2) マネジメントシステムを構築する義務 乙は、本件契約や事業指針に基づいて、新規設備の性能が新規設備に係る性能基準を満たし、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たし、その他本件契約に定める業務を適切に遂行するための仕組みを構築し、事業期間にわたって維持、改善するものとする。これらの仕組みは、乙が文書化(原則として、維持管理業務計画書及びその付属書類に定めるものとする。)することとする。また、業務の実施結果は適切に記録し、事業期間終了まで保管するものとする乙は、本件契約や事業指針に基づいて、新ターミナル施設の性能が新ターミナル施設に係る性能基準を満たし、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務実施基準を満たし、その他本件契約に定める業務を適切に遂行するための仕組みを構築し、事業期間にわたって維持、改善するものとする。これらの仕組みは、乙が文書化(原則として、維持管理業務計画書及びその付属書類に定めるものとする。)することとする。また、業務の実施結果は適切に記録し、事業期間終了まで保管するものとする。 さらに、甲によるモニタリング、セルフモニタリング、故障への対応及び苦情・要望等への対応等の結果、維持管理業務計画書で定める業務内容の見直しが必要となった場合には、甲と協議の上、業務内容・方法等の見直し等の改善を行い、甲の承諾を得るものとする。

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モニタリングに係る乙の義務. (1) 乙の証明義務 乙は、新規設備の性能が新規設備に係る性能基準を満たしていること、維持管理 業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていること、その他本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることを、甲に対して説明し、証明する義務を負う。また、甲は乙に対して、本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることの証明を求めることができる乙は、新設等設備の性能が新設等設備に係る性能基準を満たしていること、 維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たしていること、その他本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることを、甲に対して説明し、証明する義務を負う。また、甲は乙に対して、本件契約に定める乙の義務の履行が適切に行われていることの証明を求めることができる。 (2) マネジメントシステムを構築する義務 乙は、本件契約や事業指針に基づいて、新規設備の性能が新規設備に係る性能基準を満たし、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たし、その他本件契約に定める業務を適切に遂行するための仕組みを構築し、事業期間にわたって維持、改善するものとする。これらの仕組みは、乙が文書化(原則として、維持管理業務計画書及びその付属書類に定めるものとする。)することとする。また、業務の実施結果は適切に記録し、事業期間終了まで保管するものとする乙は、本件契約や事業指針に基づいて、新設等設備の性能が新設等設備に係る性能基準を満たし、維持管理業務の実施内容が維持管理業務に係る業務水準を満たし、その他本件契約に定める業務を適切に遂行するための仕組みを構築し、事業期間にわたって維持、改善するものとする。これらの仕組みは、乙が文書化(原則として、維持管理業務計画書及びその付属書類に定めるものとする。)することとする。また、業務の実施結果は適切に記録し、事業期間終了まで保管するものとする。 さらに、甲によるモニタリング、セルフモニタリング、故障への対応及び苦情・要望等への対応等の結果、維持管理業務計画書で定める業務内容の見直しが必要となった場合には、甲と協議の上、業務内容・方法等の見直し等の改善を行い、甲の承諾を得るものとする。

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