点検整備及び確認. 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
点検整備及び確認. 1. 当社は、道路運送車両法第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2. 当社は道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3. 借受人又は運転者は、前 2 項の点検整備が実施されていること及び別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
点検整備及び確認. 1. 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2. 借受人又は運転者は、前項の点検整備が実施されていること及び当社所定の点検表に基づく車体外観並びに備品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
3. 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
4. チャイルドシートは、借受人又は運転者がその責任において適正に装着し、当社はチャイルドシートの装着について一切責任を負わないものとします。
点検整備及び確認. 1. 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタルバイクを貸し渡すものとします。
点検整備及び確認. 1. 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2. 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3. 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4. 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
5. チャイルドシートは、借受人又は運転者がその責任において適正に装着し、当社はチャイルドシートの装着については一切の責任を負わないものとします。
点検整備及び確認. 1. 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタルバイクを貸し渡すものとします。当社は、道路運送車両法第47条 (日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
2. 借受人又は運転者は、運行前に車体の機関、保機類、外観及び付属品等の点検を実施しレンタルバイクに整備不良がないこと、その他レンタルバイクが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
点検整備及び確認. 1 当所は貸渡日までに移動販売車の点検・整備を実施し、利用者に貸渡しするものとする。
2 移動販売車の貸渡、返却時には当所は利用者とともに移動販売車の車体、外観、整備状況を確認する。
点検整備及び確認. 1 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しフル充電をしたレンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、当社は、第34条第1項の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含め、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
点検整備及び確認. 1 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカ ーを貸し渡すものとします。
2 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するもの とします。
3 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体 外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満た していることを確認するものとします。
4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実 施するものとします。
5 チャイルドシートは借受人がその責任において適正に装着するものとします。当社が装着の手伝いを することがあっても、チャイルドシート装着の責任は借受人が負うものとします。
点検整備及び確認. 1 当社は、道路運送⾞両法第 48 条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2 前項の確認⼜は貸出前の⾞両確認において、レンタカーに整備不良等を発⾒した場合は、当社は部品交換等の処置を講ずるものとします。